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130万円未満でも夫の保険に加入できない?

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  • 質問者:pina25
  • 投稿日時:2002/07/29 19:15
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いつもお世話になっております。
7月からパートで働き始めました。今年の総給与収入は130万円未満の
予定であるのに月の収入が月に10万8千円を超えるので夫の保険には

加入できないと会社に言われてしまいました。
どうしても加入したいならパートの設定書?(多分、派遣契約書のこと)を
書き換えてもらうように言われたのですが、どうすればいいか困っています。
時給を下げてもらうか、自身で加入している国保を継続するしかありませんか?
アドバイスお願いいたします。

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No.1ベストアンサー20pt

社会保険で、ご主人の扶養(被扶養者)になれるのは、1月から12月までの年収ではなく、その時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。
従って、貴方の場合は、7月からの月収が108.000超だと、108.000×12=約1.300.000ですから、扶養になれないのです。

どうしても、扶養になりたい場合は、時給を下げるか、勤務時間又は勤務日数を減らして、月収を108.000円以下にするしか方法が有りません。
扶養になれない場合は、国保に加入して、国民年金もご自分で支払うしか方法が有りません。

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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
とてもよくわかりました。
時給を下げてもらうことにします。

  
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