車二台がすれ違える程度のセンターラインの無い山道(舗装された林道?)を軽自動車で走っていました。
助手席で娘が眠っていたのであまりスピードは出さず、慎重に走っておりました。時速は30キロ程度だと思います。
左カーブに差し掛かったところで反対側から二輪車がかなりのスピードで走ってきて私の車に気づき、急ブレーキをかけバランスを崩して転倒、滑るように私の車に向かってきました。
私の方は低速で走っていたのですぐに停車することが出来たのですが二輪車は車の右前部分に、運転者は車の正面にぶつかってしまいました。運転者の方はジーンズにシャツ、手には軍手と二輪車には不向きな服装をしていたのでかなりの擦り傷を負ってしまい、救急車で病院に搬送されていきました。
二輪車はいわゆるアウト・イン・アウトという走り方をしていたのでカーブを曲がったとたんに私の車が真正面にあった感じだと思います。
私としては二輪車が勝手に転倒して勝手につっこまれてしまったと思っているのですが、自身事故として行政処分の対象となってしまうのでしょうか。
事故処理に来た警察の方はブレーキ痕等から判断して真ん中近辺を走っていたんですね、と言っていたのですが実際には私は左によって走っていました。これは事故直後の車を移動していない状態で写真撮影をしたので証明できます。
私にも過失があることになってしまうのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
センターラインオーバーの事故では、基本的にセンターラインを超えた側の
過失が100%となります。
通行区分を守っている側は、相手がすぐに自車線内に戻るであろうと軽信したり、
回避措置をとるのを怠ったりしなければ、
過失を問われることは少ないです。
通行区分違反(センターラインオーバー)は赤信号無視に匹敵する重大な道交法違反です。
しかし、中央線がない道路の場合の判断は難しいです。
中央線がなくても車道幅員がすれ違いに十分余裕がある場合。
これはやはり100%:0%となります。
しかし、すれ違いが困難な道路の場合、
50%:50%の過失割合からスタートし、そこから互いの過失を
加算・減算するという考え方があります。
幅員の狭い道路では、車道の中央部分を走行するのが普通だからです。
この判断は難しいです。
カーブ具合も関係するでしょうから、質問者さんのケースの過失割合をここで判断するのはほぼ無理かと思います。
あともう一つ難しい点は、バイクが先に転倒していることです。
バイクが自過失によって転倒した場合、車側には過失はありません。
この判断は、お互いの速度や位置関係によります。
ですが、車とバイクが最終的に衝突している以上、相当因果関係が
あると判断されるのが普通と思います。
以上は、任意保険での考え方です。民事ですね。
以下、警察の取り扱いです。
警察では、怪我をした方を被害者、怪我をさせた方を加害者として扱います。
ですから、バイク対車の事故の場合、車の方がほぼ加害者となります。
このとき過失割合はあまり関係なく、任意保険での過失割合が、
車10%:バイク90%であっても、車側が加害者となります。
加害者側は調書作成後、自動車運転過失傷害罪で検察庁に送致され、
起訴・不起訴が決まります。
こちらは刑事処分です。
しかし、加害者側に落ち度がない場合、警察の方で送致を見送ることがあります。
質問者さんは警察の方に「中央部分を走ってましたね」と言われたとのことです。
ちゃんと否定をして、自分に過失がないこと、相手が勝手に中央線突破で
突っ込んできたことをしっかり説明しましょう。
(警察の方も、怒ったりすることがあって大変らしいですが)
主張しなければ、警察の方はいつもの事故処理と同じように、
質問者さんを加害者として送致します。
行政処分はどの段階で下されるのか、知識不足のためわかりません。
大変わかりやすい説明ありがとうございました。
やはり素人の考えと保険や警察の考え方って違うものなんですね。
警察には何回か電話をして恐らく行政処分は無いだろう、と教えてもらいました。
相手方が任意保険の契約をしていなかったので示談交渉をすることになりそうです。250ccのバイクだと任意保険入ってない方多いですからね。
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