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免許の住所変更について、
「住民票を異動させなくても、免許証の住所は変更可能です。現在住んでいる最寄りの警察署に、現在住んでいる家の公共料金の領収証または、あなた宛の消印付き郵便物とハンコを持っていけば大丈夫です。」
という回答を見たのですが、なぜ可能なのでしょうか?住民票と住所が違うことで後々何か問題は起こらないのでしょうか?罰則でしたり、市などから注意など受けることはないのでしょうか?

A 回答 (4件)

単身赴任や学生の一時的な移動など、


住民票を移さなくてもいい引越しがあるためです。
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住民票でなくても、自分宛ての郵便物で


免許証の住所変更はできます。
http://www.netcom-jp.com/cns/menkyo/henkou.html

ただ、引越しをしてから14日以内に転入届けをしないと
確か5万円以下の科料という規則があります。
この法律を執行されることはないでしょうが、
住民票の住所と住んでいる所が違っていれば
違法です。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juuten.html
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上手い表現ができませんが、運転免許証は本籍と氏名の方を重要視しているのではないでしょうか。


本籍と氏名の変更は、本籍が記載された住民票が必要になりますが、住所だけなら公的書類を求めていません。
住所が違う事で不便を感じるのは寧ろ免許所持者側ですし、住民票だと、古い住所から新住所を追っかけるのは難いですが、本籍情報があれば、幾らでも住所は追いかけられる方法があるからじゃないでしょうか。
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確かに、罰則はあります。

その罰則で逮捕される人はおりますが、一般の人は逮捕されたって聞きません。政治犯や革命家と言われる人たちを逮捕する位にしか使われないですね。キッチリ23日間拘束して、不起訴で帰って来ます。それに結構多くの人が異なりますから。
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