質問
相続税の基礎控除
- 投稿日時:2007/08/13 20:47

主人は再婚で前の結婚での子供が2人います。私は初婚で、主人との間に子供はできませんでした。主人が亡くなり相続が発生しましたが、子供たちは全部私が相続してよいと言ってくれています。相続財産は8000万円まではないと試算していますので、私が全て相続しても、法定相続通りに相続しても相続税は発生しないと思っています。しかし、私が死んだ後は財産は子供たちに遺したい(遺言を作成するつもりです)と思っているのですが、私と子供たちとの間には養子縁組をしていないので、基礎控除額は5000万円ということになり、その時点で相続税が発生するのではないかと懸念しています。私には兄が1人姉が1人います。両親も健在です。甥姪は合計4人です。実子がいない場合の法定相続人は両親と兄弟だと思いますが、相続税の基礎控除額の計算上の法定相続人の数はどうなるのでしょうか?
回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:2007/08/15 01:41
基礎控除9,000万円と考え、
本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税制度による贈与+
生前贈与加算の合計が9,000万円以下なら、
基礎控除内なので、遺贈の子供さんも、法定相続人の姪っ子さんたちにも相続税はかかりません。
年間の相続件数に対して、実際相続税を払う人は5%弱と聞いたことがあります。(配偶者がいると1億6千万まで控除もあるので)
遺言を残されるとのことでしたので、
詳しい資産状況と血縁関係の確認があると思うので
早めに、行政書士の方にご相談されることを
お勧めいたします。
実際の内容がわからないので、
このようなコメントで失礼いたします。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
いろいろきちんとしておきたいと思っています。
No.3
- 回答日時:2007/08/14 21:28
贈与税と申し上げたのは
単純にお伝えしたかったのですが・・・
実際は遺贈(贈与)に相続税がかかります。
誤解をまねく表現で申し訳ないです。
(法定相続人以外に財産を贈与することは遺贈と言います。)
財産内容(土地なのか、有価証券か、現金等)
や、いろいろな絡みで
法定相続人より不利になることがありがちですが、
控除自体は適用できますよ~。
遺贈にも、包括遺贈・特定遺贈
の種類があります^^
遺言を書くのも、
自筆証書遺言はもれがあると無効・・・
公正証書遺言は手間と費用がかかる・・・
秘密証書遺言・・・面倒
など結構大変です。
最近女性の平均余命は伸びる一方で
ついに、世界一の長寿国(女性)になりました。
つまり、長生き=経済的負担もいなめず
これから年金、介護、生活資金、医療保険
など総合的に試算されてもいいと思います。
遺言があっても、もめるケースは多々あるので
生前贈与などの非課税枠をご案内しましたが、
とりあえずの、控除の適用に関して申し上げると
適用になります。
この回答への補足
いろいろありがとうございました。
すみませんが、念のため再度確認させて下さい。
私の死亡時、法定相続人が私の甥姪4人であった場合、相続税の計算上は9000万円が基礎控除額となり、課税価格の合計額が9000万円までであれば、遺留分を受ける甥姪にも、残りの財産を遺贈によって受ける子供たちにも相続税はかからないと考えてよいのですね。
今のところ、財産は不動産と預貯金だけですが、子供たちが遺贈により不動産を取得した場合に、法定相続人ではないので、登録免許税の額が多くなる等、不利な点があるということですね。
よろしくお願いします。
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
No.2
- 回答日時:2007/08/14 18:09
養子縁組をされていない
子供さんへ遺産を残そうと思ったら、
基礎控除で9,000万あったとしても、
法定相続人ではないので、結局贈与税がかかってきます。
相続税対策は、残された者への配慮ですばらしいと思います。
しかし、税金にばかり目を向けていると
誰にお金を託したいのか、本来の目的からそれてしまいがちです。
今、手にしているお金が
亡くなったご主人が残してくれたもので、
相続を放棄して老後にと言ってくれる
子供達へ残したいなら、生前に贈与するか
養子縁組するか検討をお勧めします。
また、今後の老後の生活で甥・姪にお世話になるのであれば
代襲相続もよいと思いますが、
亡くなったご主人の子供さんたちへ遺言を残したとしても
内容によってはトラブルは避けられません。
全部を子供へ残したいとしても、遺留分が発生します。
亡くなってから、お墓を守る人が
亡くなったご主人の子供さんなのか、
老後の面倒をみてくれるのは誰かということから
遺産を残す人を決めて対策をとられるとよいと思います。
生前贈与をしながら、相続財産を減らすのも対策の一つです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
確認ですが、養子縁組をしていない子供たちに相続財産を遺す場合、基礎控除額以下(例えば5000万円以下)であったとしても、相続税ではなく、贈与税を子供たちは払わなくてはならなくなるということなのでしょうか?
私は子供たちにも甥姪にも面倒を見てもらうつもりはなく、それがゆえに夫からの相続財産をある程度所持していたいと思っています。お墓は私の死後は長男が守ることになります。
甥姪には遺留分程度の現金を遺し、残りの財産は子供たちにと思っているのですが、もし、相続税や贈与税がかかるということであれば、主人の遺産相続の段階である程度の財産を子供たちにも遺す方がいいのではないかと思っているのです。
子供たちの実母が存命ですので、私と養子縁組をするのは心情的にどうかなと思っています。
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
No.1
- 回答日時:2007/08/13 22:52
法定相続人は配偶者以外に
1.子供
2.両親
3.兄弟姉妹
の順に法定相続人になります。
つまり、両親のどちらかが健在である限りは兄弟姉妹に相続権はなく、両親が2人とも亡くなっている場合に兄弟姉妹に相続権が生じます。
なお、相続税の基礎控除額の計算における法定相続人は民法の法定相続人を基に計算しています。
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。参考ホームページ拝見しました。
確認させていただきたいのですが、私の死亡時、私の両親も兄姉も亡くなっていたとすれば、代襲相続となり、甥姪4人が法定相続人となり、相続税の基礎控除額は5000万円+1000万×4=9000万円となると考えてよいのでしょうか?
たとえ、遺言により養子縁組をしていない子供たちに相続財産を遺したとしても、相続税の計算上は9000万円の基礎控除があると考えてよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
- 質問者のみ
- この回答にお礼をつける
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