祖母の生活保護の申請を断られた。
81歳の祖母の生活保護の相談に行ってきました。
収入:年金107万円(月額8.9万円)
支出:地代年20万円、上家屋の固定資産税4.5万円。
介護保険額2.5万円
上記の内容で、地代が突出していて生活が苦しい。
息子が二人いたけど、死別(長男)、昨年破産(次男)
親族とは仲が悪く(次男破綻で迷惑を掛けた)。
と、親族が援助できる環境にない。
私たち孫も家庭があり生活は苦しい。
とのことで相談に行きました。
一人暮らしの基準額は6.2万円、住居部分が3.2万円。
合計で9.4万円。
現在の収入が8.9万円で殆ど変わらない。
それだけ苦しいなら、まず家などの財産を処分してから来て下さい。
と言われましたが、申請用紙もらって必要書類を聞いてきました。
最後に、どうせ申請しても貰えませんよ。やるだけ無駄だから。
と言われました。
祖母も、5千円増えるだけで、こんなに苦労して申請するのは嫌だ。
また、肩身の狭い生活は嫌だからやりたくない。
と言っています。
自分としては、駄目でも申請だけでもしてしておきたいのですが、難しいものですか?調査もするし、親族が本当に援助出来ないか電話で確認しますよ。と言われました。
生活保護の申請用紙一式をもらい、必要書類について説明を受けて来られているのであれば
タイトルにある、生活保護の申請を断られたというのはどうでしょうか?
年金額107万円は、介護保険料の天引き(特別徴収)後の金額ですか?
それとも、介護保険料は普通徴収で別に納めてますか?
特別徴収であれば、本来の年金額は107万+介護保険料の2.5万円=109.7万ということになりますね。
最低生活費計算の中で、介護保険料加算も含めて基準額(生活扶助費)が6.2万円であり
住宅扶助費の基準額が3.2万円であるということであれば
住宅扶助費については上限が3.2万円であって、地代と固定資産税を足して月額換算しても2.1万円ですので
医療費や介護保険サービス費が高額で無ければ、収入(年金)が最低生活費を上回るのではないかと思います。
医療費も高額医療費で、介護保険サービス費も高額介護サービス費で、それぞれ月の上限額が決まっていますので
それも計算の上、収入が最低生活費を上回るという判断から、
申請しても該当にならない可能性が高いというお話をされたのではないかと思います。
また、ご相談の際、「地代が突出していて生活が苦しい」というお話でしたので
地代の負担を軽くする→転居とか家の処分を検討する方法は考えられないですか?
というお話をされたのではないでしょうか。
申請自体は権利ですので、申請することは可能です。
但し、申請を受理すれば、申請者の預貯金や生命保険・不動産等の財産だけでなく
扶養義務者に対する照会も必ず行われますので、
(保護の可否の判断に必要な調査であれば、申請者のプライバシーうんぬんといったお話にはなりませんので)
そういった点を勘案して、窓口ではあまり申請をおすすめしなかったかもしれません。
また、申請し保護決定となったとしても、
他の回答者様も書かれていますが、
必ずしも保護費(現金)の支給が有るわけではなく、
医療費や介護サービス費の一部自己負担が生じる場合もありますので
生活保護を受けるメリットをあまり実感できないかもしれません。
>住居部分は住居手当てなるものだと思います。
>地代部分の年額20万円が至急されますか?
住居部分と言われているのが、お住まいの地区の住宅扶助の限度額の
ことかもしれませんが、今回のケースでは生活保護の要否判定には
3.2万円ではなく、地代の月額を用いますので、医療費や介護保険の
自己負担の実際の額が不明ですが、高額な自己負担が生じていないの
なら、保護否となるでしょう。
「合計で9.4万円」という事ではありません。
また、生活保護適用になっても、医療費や介護保険の自己負担分が
無くなるだけで、生活扶助の金銭給付は無い可能性は高いでしょうし、
一部自己負担が生じる可能性はあります。
生活保護には「補足性の原理」というものがあります。
「親族の経済力やら可処分財産やらを全部利用した上で、それでもどうしようもならなくなったときに初めて適用する」というものです。
#1さんがおっしゃっていることとも共通するのですが、それは決まりなのですから、しかたがないことです。
つまり、生活保護は、あくまでも最終手段なのですよ。
非情だと思われるかもしれませんけれども、質問を拝見する限り、少なくとも、家屋は可処分財産に相当しますから、生活保護を受けられる見込みは非常に薄い、と言わざるを得ません。
>一人暮らしの基準額は6.2万円、住居部分が3.2万円。
>合計で9.4万円。
「住居部分が3.2万円」この部分の意味が不明ですね、生活保護適用に
なっても、年額20万円の地代分しかでません。
この回答への補足
>住居部分が3.2万円」この部分の意味が不明ですね、生活保護適用に
なっても、年額20万円の地代分しかでません。
住居部分は住居手当てなるものだと思います。
地代部分の年額20万円が至急されますか?
当然調査はしますよ。これは平等に。親族にも電話します。遠方であろうが、音信不通であろうが連絡するんです。でもそれらは決まりですから仕方ありません。行政としては生活保護は最後の手段として、他に出来ることがあれば、当然しておいてもらいたいところです。国家予算は決められているし、それ以上のお金はどうしたって用意できないのですから、本当に必要なところになるべく振り分けたいという制度に問題があるわけでもないですし…
とは言え申請だけでも、ということで満足されるならしておけばいいのではないでしょうか?本来なら、住居や生活を見直してから申請するのが好ましいのは好ましいですけどね。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示











