個人事業主しながらパートすること、できますか?
とても初歩的なことだと思いますが、回答よろしくお願いします。
私は今年の3月から友達がやっている在宅の仕事を手伝うために私も在宅の仕事を始め、開業届けと青色申告届けを出しました。
しかし、定期的に仕事がくるわけでもなく、仕事がない月がほとんどという状態なので、最近パートの仕事を探そうかと考えています。
現在の在宅の仕事を行いながら、パートをすることに関して、確定申告する上で問題となること、注意事項等はありますか?
たとえば、パートでの仕事を何万円以下におさえないといけないとか、在宅の仕事をおさえないといけないとか。
まったく無知のため、いろいろ教えていただけるとありがたいです。
回答(3件)
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変な回答に惑わされないでくださいね。
『青色申告決算書』の収入欄に、給与を書き入れてはいけません。
『青色申告決算書』は、あくまでも事業に関することのみを記載します。
給与と源泉税額は、『確定申告書 B』に記入します。
この回答へのお礼
回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
No.2ベストアンサー10pt
>確定申告する上で問題となること
確定申告の必要は無いでしょう
青色申告で給与所得を合算するだけです
決算書の収入欄に給与所得や源泉徴収税額などを書き入れ源泉徴収票を添付するだけでしょう
>注意事項等はありますか?
有りません
合算でメリットは有ってもデメリットは無いでしょう
>パートでの仕事を何万円以下におさえないといけないとか、在宅の仕事をおさえないといけないとか。
どちらもガンガン働いて稼ぎましょう
ちなみに私は「正社員兼青色申告」です
昨年・一昨年は個人事業がなぜか赤字(減価償却が大きい)だったので所得税は還付、住民税は割安でした
この回答へのお礼
回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
No.1ベストアンサー20pt
>在宅の仕事を行いながら、パートをすることに関して、確定申告する上で問題と…
わが国の憲法は、職業選択の自由を保障しています。
一人でいくつの職業に就こうと、何ら制約はありません。
>注意事項等はありますか…
税法上の所得区分にしたがって、お金の管理は分けて行います。
「事業所得」と「給与所得」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
確定申告書には、それぞれの所得を分けて書くようになっていますが、最終的な納税額は二つの所得を合計して算定されます。
>たとえば、パートでの仕事を何万円以下におさえないといけないとか、在宅の仕事をおさえないといけないとか…
あなたが親御さんの控除対象扶養者、または連れ合いさんの控除対象配偶者になる予定がなければ、そう言った制約はいっさいありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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