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今年亡くなった父親には多額の借金があり、そのため母親および子供(わたしを含む兄弟3人)で相続放棄をしました。その後、祖父名義の土地があることがわかりました。祖父は父親が亡くなる20年前になくなっていましたが、名義変更がされていませんでした。
ここで質問ですが、祖父名義の土地は、父親の相続放棄と一緒に相続放棄されたと考えてよいのでしょうか?それとも、父親の遺産と祖父の遺産は別物と考えて、相続するのかどうか決める必要があるのでしょうか?ただ、祖父は父親よりも先に亡くなっていたので、相続はされていたと考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

名義変更をしていなくても祖父の志望によりすでに相続は開始されていますので父上の遺産に含まれます。


父上の遺産を相続放棄したのならその祖父名義の土地についても相続放棄したことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、祖父のほうが先に亡くなっているので、その時点で相続が開始されているということですね。

お礼日時:2007/08/15 21:42

>ここで質問ですが、祖父名義の土地は、父親の相続放棄と一緒に相続放棄されたと考えてよいのでしょうか?



残念ながらそのとおりです。不動産登記は、「今の持ち主は誰々のものですよ」と世間に示しているに過ぎないもので、名義変更していなくても、実質的な持ち主は相続人として扱われます。なので、祖父⇒お父さんと相続された土地(もしくは土地の持分)は、相続放棄されています。もし、お父さんに兄弟がいて、祖父の遺産分割協議をしていない場合、祖父の不動産はお父さんの兄弟のものになります。

因みに相続放棄の取り消しは原則できず、詐欺・強迫などにより相続放棄したときくらいしか認められないです。錯誤(勘違い)は判例上なかなか認められないです。もし、詐欺・強迫に該当するような事例なら弁護士に相談した方がよろしいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
父親の兄弟はいてますが、全員(私の父親の)遺産放棄をしています。
ちなみに遺産分割協議もしていません。
となりますと、その土地は父親の債権者のものになると考えてよいのですか?

補足日時:2007/08/15 21:34
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