No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>前相続した義父よりも先に生前相続を受けた妻が死亡してしまった場合、
通常の妻の財産のままで、義父に(生前贈与分を)返還する必要はありません。
>生前相続の効力および援助してもらった住宅の権利としては法律上どの様になるのでしょうか?
通常の妻個人の財産として、夫・子供が権利を相続します。
今回の場合、妻の持分が夫・子供の相続対象になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/18 15:40
早速のご教授有難う御座いました。
生前相続を受けたものが無効になったり、返還したりする必要はないのですね。
一つ勉強させて頂きました。有難う御座いました。
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