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私は妻+子供2人の4人家族の世帯主です。
先日住宅購入のため、義父から妻(義父の実娘)に対して生前相続(相続時清算課税)として約2,000万円の援助を頂きました。
(税務署には相続時清算課税の届出済みで、妻との共有名義として登記してあります)
そこで仮に、もしもの話しですが、生前相続した義父よりも先に生前相続を受けた妻が死亡してしまった場合、生前相続の効力および援助してもらった住宅の権利としては法律上どの様になるのでしょうか?
ご教授頂きたくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>前相続した義父よりも先に生前相続を受けた妻が死亡してしまった場合、



通常の妻の財産のままで、義父に(生前贈与分を)返還する必要はありません。

>生前相続の効力および援助してもらった住宅の権利としては法律上どの様になるのでしょうか?

通常の妻個人の財産として、夫・子供が権利を相続します。
今回の場合、妻の持分が夫・子供の相続対象になります。
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この回答へのお礼

早速のご教授有難う御座いました。
生前相続を受けたものが無効になったり、返還したりする必要はないのですね。
一つ勉強させて頂きました。有難う御座いました。

お礼日時:2007/08/18 15:40

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