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韓国人の彼女がいますが、現在観光ビザで入国しています。
もうすぐ90日が来ますが、一度韓国に帰り、再入国(観光ビザでの)
は可能でしょうか?イミグレーションで拒絶されたらどうしたら
いいでしょうか?
何か良い方法は無いでしょうか?

A 回答 (4件)

明確な基準が公開されてないので、なかなか正しい答えは難しいですね。

更に、再入国可否と、滞在が許可される期間の問題があります。

一旦帰国した翌日に日本に入国しようとすれば、入国拒否になる可能性は高いと思いますし、仮に入国が許されても、90日の滞在が許される可能性は殆どないと思います。
では、何日空ければ確実に入国でき、更に90日間の滞在が許されるのかは、他の方の回答通り、入国審査官の判断になります。
90日空ければ、確実に年間180日以下になるので、可能性は高いと個人的には思います。勿論、想像の域を出ていませんので、保証の限りではありません。
韓国に留まる期間が長い程、再来日の際に入国が許可され、滞在期間が長くなる確率が高くなる事は間違えないでしょう。

>何か良い方法は無いでしょうか?

あなたが韓国に行く


国際恋愛の様な場合、多くの人がそれなりの制約を受け、何かしら我慢しているのが現実でしょう。

くれぐれもオーバーステイにならない様にして下さいね。最低1年間、再入国が拒否される様になりますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。現時点で今年に入り180日の入国です。
おっしゃる通り、年間180日間を越え270日以上なんか有り得ない
ですね。
私が韓国に行く事を検討したいと思います。

お礼日時:2007/08/19 16:53

止むを得ない理由があれば、現在の短期滞在の在留資格の伸張が可能です。

初回は地方入管決済、それ以降は本局の決済となります。
在留期間が満了する前に、外国人登録を行い、そのときに渡される紙(引換証)を持って居地を管轄する地方入管もしくは出張所に出向いて手続きしてください。

「一緒にいたい」とか「結婚準備を進めている」という程度では、「止むを得ない理由」には該当しません。

なお、出国後にさほど間を空けずに再度日本に渡航するとなると、拒否されたり極端に短い期間しか許可されないことがほとんどです。1年間間隔を空ければ、前回までの正規滞在歴が影響することはまずありません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
就労ビザを含めて検討をしていこうと思います。
現時点で今年になって180日間滞在しているので、年内の滞在期間は
あまり期待が持てないと思っています。不法滞在では無いのに少し
残念ですが、しょうがないですね。

お礼日時:2007/08/20 21:53

入国審査官次第ですね。

どの位の期間空けての再入国かわかりませんが、半年は空けないとまずいのだはないですか?
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この回答へのお礼

今年の3月に日本に来て5月に帰国、6月に再度来日し9月に帰国します。さすがに難しいそうですね。
今回はありがとうございました。

お礼日時:2007/08/19 16:51

専門家では、ありません。


とにかく、観光ビザで、日本に居続けるのが、よくないことは、確かです。
再入国の拒否期間が発生すると思います。
今帰国だと、まだ、ゆるい処置で、済むと、思います。
再入国可の可能性もまだ、あります。
違法なことは、間違いないのですから、2度、3度となったり、もっと、長期にわたったり、お仕事されていたりすると、イミグレで、ひっかかるより、もっと重大なことになります。
警察に捕まる恐れが出てきます。
長期拘留で、裁判とかにも、なります。
その上で、自費で、強制送還です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一旦90日で帰国します。
日本では仕事はしていないので、就学ビザを含めて検討したいと
思います。

お礼日時:2007/08/19 16:49

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