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給料差し押さえについて

役に立った:3件
  • 質問者:h-hflippi
  • 投稿日時:2007/08/18 00:49
  • 困り度:困ってます

現在、給料の差し押さえを受けております。
(公正証書を作られてましたので、こちらの破産よりも先に法的手続きをとられてしまいました)
すでに裁判所に自己破産の申請はしているのですが、破産が認められましても、最終的に免責がおりるまでは給与の差し押さえは続くのでしょうか?

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回答(3件)

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  • 回答者:buttonhole
  • 回答日時:2007/08/18 18:58

 破産法第24条に基づき破産裁判所に中止命令を出してもらう方法が考えられます。弁護士又は司法書士(司法書士には代理権はありませんが、裁判所に提出する書類の作成はできます。)に相談してください。

破産法
(他の手続の中止命令等)
第二十四条  裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続の中止を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる手続についてはその手続の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限り、第五号に掲げる責任制限手続については責任制限手続開始の決定がされていない場合に限る。
一  債務者の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え、仮処分又は一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法 (明治三十二年法律第四十八号)又は会社法 の規定によるものを除く。)による競売(以下この節において「強制執行等」という。)の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきもの(以下この項及び次条第八項において「破産債権等」という。)に基づくもの又は破産債権等を被担保債権とするもの
二  債務者の財産に対して既にされている企業担保権の実行手続で、破産債権等に基づくもの
三  債務者の財産関係の訴訟手続
四  債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
五  債務者の責任制限手続(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)第三章 又は船舶油濁損害賠償保障法 (昭和五十年法律第九十五号)第五章 の規定による責任制限手続をいう。第二百六十三条及び第二百六十四条第一項において同じ。)
2  裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3  裁判所は、第九十一条第二項に規定する保全管理命令が発せられた場合において、債務者の財産の管理及び処分をするために特に必要があると認めるときは、保全管理人の申立てにより、担保を立てさせて、第一項の規定により中止した強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。
4  第一項の規定による中止の命令、第二項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
5  前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6  第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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この回答へのお礼

詳しい内容まで書いて頂きましてありがとうございました。
今後無駄の無く行動する事ができそうです。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:x530
  • 回答日時:2007/08/18 17:03

#1です。
大変なご苦労をされましたね。
不本意な自己破産をして、自分の所持している財産をすべて返済にまわしたのに、まだ、給料の差し押さえが続いたのでは生活がやっていけない。
以上の抗弁で、強制執行停止の申立を行うとともに請求異議の訴えも提起し、公正証書の内容自体を争うという方法も考えられます。
このまま、免責が決定しても状況は変わらないと思います。
h-hflippi様が動く事をオススメします。
動けば、少しは良い方向へ行く可能性があります。
現在、免責待ちと事ですが、家庭裁判所では月に何日か無料の法律相談を行なっているハズです。
強制執行停止について、一度、相談に行かれることをオススメします。

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この回答へのお礼

免責がおりればなんとななると思いこんでいましたので、ショックをうけましたが、確かにこのままでは、生活は何も改善されないですね。

無料相談などを利用し行動をおこしてみます。

丁寧な回答をしていただきましてありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:x530
  • 回答日時:2007/08/18 09:59

公正証書は裁判と同様の効力があります。
自己破産の免責決定も裁判と同様な効力がありますが、それ以前の公正証書内容を破棄する効力はありません。
自己破産の免責決定日以前に公正証書が作成されているのならば、公正証書記載事項は免責の除外項目です。
自己破産の免責決定後も、それ以前に作成された公正証書の効力は失われません。
文面からは公正証書の内容が分かりませんので、一般的なことしか言えませんが、、、

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
公正証書の内容は親族の経営する会社の取引先と交わしている債務弁済契約で、自分はその連帯保証人となっておりました。
親族は結局事業を立て直せず夜逃げしてしまい、私も公正証書分以外にも銀行借り入れ等、連帯保証している債務があった為、破産に至りました。

 

  
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