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あるところで厚生年金(国民年金ではありません)は20年以上納付していないともらえないと聞きました
たとえば会社勤めを18年間して厚生年金を18年間納付して退職しその後国民年金を10年納付した場合、厚生年金の分は1円ももらえないのでしょうか?
だれか詳しい方がいらしゃったら教えてもらえませんか
よろしくお願いいたします

A 回答 (6件)

老齢厚生年金は、原則として「国民年金」の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年に満たないときは支給されません。


(昭和31年4月1日以前生まれの方には、例外あり)
厚生年金加入期間も自動的に国民年金の被保険者となっていますので、すでに合計28年となっていますので、この問題はクリアしています。

その場合、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、老齢基礎年金に上乗せする形で老齢厚生年金が支給されます。
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〉厚生年金(国民年金ではありません)は20年以上納付していないともらえない


以前はそういう制度だったので、まだ勘違いしている人が多いんです。

1986年4月に基礎年金制度(新法)になってからは制度が根本的に変わったんですが、認識していない人が多くて……。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/08/21 00:13

大丈夫です


ちゃんと加入していた期間に応じてもらえます
1ヶ月でもそのぶんもらえますよ
厚生年金、共済年金に加入していると同時に国民年金にも加入していることになります
国民年金の加入期間が25年以上あれば、厚生年金に加入していた分が国民年金に上乗せされる形で受け取れます


昔、職場の年金(厚生年金)に加入していた人が退職するときに
加入年数が少ない場合、脱退一時金をもらっていたのですが
その人たちは、厚生年金分がなくなってしまっていたのでその話じゃないですかね?

また、厚生年金基金に加入している人も、規定年数以下だと脱退一時金で受け取り、将来の年金額には反映されないのでそのことかもしれません

この回答への補足

退職時、会社の厚生年金の基金分(たぶん)を一時金で受け取った(50万ぐらい)のですがこれは基金分で厚生年金はもらえると思っているのですがまちがっているのでしょううか

補足日時:2007/08/19 04:46
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/08/21 00:12

厚生年金(老齢基礎年金)の支給要件は


 1.厚生年金保険の被保険者期間を有すること・・・・1ヶ月以上
 2.老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間の要件を満たしていること・・25年以上
 3.65歳に達していること(特別は除く)
厚生年金加入時は同時に国民年金にも加入しているので 2.の要件が関係します
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/08/19 04:12

もらえます。


25年以上が原則です。この場合は18+10ですから25を超えています。
年金は60歳まで納めなくてはなりません。
ですから、よほどのことがない限り25年以上になるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/08/19 04:53

もらえますよ。



>厚生年金を18年間納付して退職しその後国民年金を10年納付

合計で25年以上あれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/08/19 04:54

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