プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、質問させて頂きます。

刑法第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

とありますが、この場合女性にも適用されるのでしょうか?またこの法律に時効はありますか?

この用な質問をさせて頂いた理由は、私の友人の女性(成人済み)が小学6年生(12歳)と性行為を行ったと本人からカミングアウトされた事が原因になります。付き合っていたと言う訳ではなく、私の友人から誘ったそうです。
悪びれる様子もなく、罪の意識すら微塵にも感じていないようですので、もしこの法律が適用されるようでしたら、警察の相談しに行こうかと思っています。
何卒ご教授の程、宜しく御願い致します。

A 回答 (4件)

強姦の主体は男性のみです。


 女性が共犯となることはありえます。

従って、今回のケースの場合は、
 12歳なので刑法上は強制わいせつ(176条後段)となります。
 13歳未満であることを知っていた(故意)が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。13歳未満であった事は知っていたと思います。何故なら、その少年は、私の結婚している友人(女)の夫の弟だからです。
何も知らずに知り合ってと言う訳ではなく、それなりに親交があった相手の弟なので。行為をする前から確実の13歳未満とは知っていたはずです。

お礼日時:2007/08/18 21:10

追記。


罰則について

第六章 罰則

 第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
 時効(公訴時効)は刑事訴訟法に従って違法行為後3年となります。
 
 もちろん都道府県の淫行条例も関係してきます。
 
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どうでしょうね。

刑法とかは詳しくありませんが適用されない気がします。
それにしても12歳の少年と性行為とはポリシーがないというかそれ以前の気がしてとても不快に感じますね。
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この回答へのお礼

避妊の方法すら教えずにしてしまったらしく、その少年も今度は同級生を孕ませてしまって、周りに迷惑をかけまくりなんです。本当に不快な事だと私も思います。ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2007/08/18 21:04

刑法ではなく児童福祉法違反です。



児童福祉法
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM

 第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  6.児童に淫行をさせる行為
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この回答へのお礼

児童福祉法違反になるんですね、分かりました有難う御座います。

お礼日時:2007/08/18 20:56

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