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- 回答日時:
登記簿謄本と履歴事項全部証明書は法務局で請求して交付されるものですね。
法的に違いはありません。同じ扱いです。
なぜ2種類あるかというと、以前は登記簿謄本(抄本)しかなかった(登記簿は紙台帳だったため)のですが、登記簿もコンピュータで管理するようになって、コンピュータでの記録を出力したものを履歴事項全部(一部)証明書と呼ぶようになったのです。
順次、登記簿は紙台帳からコンピュータ記録に置き換わってますが、田舎の法務局はまだ紙台帳で管理してます。
コンピュータ記録に置き換えた法務局では登記簿謄本は交付しません。
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