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とあるニュースで

(JR京都駅のホームで喫煙していた男(22)=福岡県=に注意したところ、殴るけるの暴行を受けて重傷を負った大津市の男性(46)が、男に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、京都地裁であり、中村哲裁判官は休業補償や慰謝料など総額937万円の支払いを男に命じた。
 判決によると、被害男性は05年9月18日夜、同駅2番ホームで列車を待っていた際、禁煙にもかかわらずベンチに座ってたばこを吸っていた男に注意。逆上した男に引きずり倒されて暴行され、頭などに重傷を負った。
 男は今年2月に傷害罪で懲役1年6月・執行猶予4年の有罪判決を受けて確定。公判では被害弁償を約束したが、被害男性の賠償請求に応じず、今回の民事訴訟にも出廷しなかった。中村裁判官は男性の損害額として、治療費143万円、休業損害380万円、慰謝料400万円などと算定した。)

とあるのですが、加害者が賠償請求に応じようとしない場合どうなるのでしょうか。年齢も若いし本当に大金は無いと思うのですが、無いから無理というのもおかしいとも思うのですが。こういうケースはどうなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

加害者が賠償請求に応じようとしない場合どうなるのでしょうか。



強制執行を実施して徴収することになりますが、結論を言えば、財産が無ければ・・1円も取れません

通常は多少成りとも財産はあるし、無いときは将来貰える退職金なども差し押さえする事もできます
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
でも財産が無ければ払えないので仕方ないってことでしょうか?。

お礼日時:2007/08/21 19:51

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