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同棲している彼に傷害罪で訴えられました。弁護士を通じ被害届けの取下げを求めたところ受け入れてくれました。相手にも弁護士がついていて示談の話になりました。弁護士の話によると示談を交わせば自動的に被害届けの取下げになるとのことでした。(示談書には、被害届けを取り下げることとする。との文言が書かれていました)ですが、刑事さんの話によると、示談とは簡単にいうと刑を軽くするものであり、被害届けをとりさげることと示談とは別物とのことでした。被害届けは本人が警察か検事のところに出向いて手続きするものだとのことでした。私はどちらの言っている事が本当なのかわからないまま、拘留されており示談が成立したということで罰金刑で釈放されましたが、その後彼に確認したところ被害届けの取下げにはいってないとのことでした。もし判決が下される前に彼が被害届けを取り下げてくれていたら、状況はかわっていたでしょうか?(釈放された4日後に示談金のやり取りがありました)ちょっと納得がいかなくはっきりとしたことが知りたいのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

先ほどの回答にもあるように、傷害罪は親告罪ではないので事件自体が無かったことにはなりません。

被害届けがなくとも、立件する事が出来るからです。事件があった限りは検察も立件する義務がありますので、被害届けが取り下げられたくらいで見逃すことは出来ません。
つまり、警察官が言ったことは本当ですし、弁護士さんも本当のことを言っています。ただ、両者言葉足らずであったというだけです。

取り下げをしていた場合のことですが…
こればっかりは、どのような事件で、どのような怪我をさせ、凶器を用いたのか、全治どれほどだったのかなど、ほんとうに細かく聞いている人間で、しかも法の専門家でなければ判断の付きようがありません。
現状で言えることは、「被害届けの取り下げによる量刑の軽減で起訴猶予になっていた可能性はゼロではない」ということだけです。
断定できるものではありません。
さらに言えば、短い質問分の言葉尻から判断するなら(判断材料としては到底足りませんが)「身内ともいえるような関係の人との揉め事で、(こういった内容ではほとんどが民事ですので)勾留されるほどなのだから、起訴猶予を含め不起訴には出来なかっただろうが、罰金の減額の可能性はあっただろう」という想像しか出来ません。
どうしても確かめたければ、事件の概要を箇条書きにして、信頼できるかどうか迷う弁護士さんではない別の弁護士に相談してみてください。

被害届けは電話や代理人では取り下げが出来ないし、被害者本人の意思表示が直接なければ出来ないというのも本当のことですから、示談が成立しなかったのに取り下げなかったのは彼の意思であるということも忘れてはなりません。
つまり弁護士さんだけを責めるということは、出来ないのではないかという状況だということです。

この回答への補足

ありがとうございます。
被害届けの取下げをお願いしてほしいという依頼でしたが、示談になったということは結果同じことと考えていいのでしょうか?

補足日時:2007/08/23 09:44
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被害届と示談について、簡単に説明すると


  被害届 = 刑事訴訟
  示談  = 民事訴訟
となります。

実際の手続きでは、
  刑事と民事で違うため、示談即被害の取り下げとはなりません
が、示談の条件として、
  示談することにより、被害の取り下げをする
という文面がある場合には、
  事件を民事で解決したため、刑事での処罰を求めない
という内容になるかと思います。

#1さんもおっしゃっていますが、弁護士さんの説明が足りなかったのでしょう。

また、被害の取り下げをされていない場合でも示談をすることによって量刑(罰金や懲役)がへることがあります。

この回答への補足

ありがとうございます。
示談する前に被害届けの取下げをしていた場合、どうなっていたでしょうか?刑事さんには被害届けが出されなくても逮捕される場合があるとは聞いています。私の場合、ややこしい関係で傷害罪で訴えられる前に暴行されて警察を呼んだことがあり、同じ管轄だったため担当の刑事さんもそのことを知っていて今回のことは私だけが悪いことではないと言ってくれていました。当時彼がどうしてもということで訴えは起こしませんでしたが、今からでも訴えることは出来るよ。そのかわりどろどろになるよとは言われてますが・・・
取下げをしていた場合、どのような変化があったのか知りたいのです。よろしくお願いします。

補足日時:2007/08/22 23:24
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それは、弁護士さんの言い方が悪かっただけで、両者正しいといえますね。


弁護士さんは「(示談内容に被害届けの取り下げを盛り込むので)自動的に被害届けが取り下げられる」という表現をし、警察官は「(示談内容に被害届けの取り下げを盛り込まなければならないなどという規定がないために)民事と刑事は別物」と表現したのだと思います。

傷害罪は親告罪ではないので、被害届けを取り下げても立件することは出来ます。何に納得がいかないのかわかりませんが、同棲している彼氏に傷害を負わせた人が逮捕・勾留されるなどよほどのことです。
同じことを全くの他人にしていたら、罰金刑じゃすまなかったでしょう。
ふたりの関係を考慮しての、かなりの情状が元からあったことは承知しておいた方がいいです。

この回答への補足

ありがとうございます。納得いかない内容は、刑事さんは被害届けの取下げをしてもらえば事件がなくなったということですぐに釈放になる(言い方は微妙ですがそのようなことを言っていた)が、示談だけでは(示談書に被害届けの取下げをするとの記載があっても)刑が軽くなるだけと言っていた言葉が忘れられないのです。拘留されている身で弁護士を依頼した一番の理由は被害届けの取下げをお願いして欲しいとのことだったので、彼は取り下げると言っていたのでその手続きをしてもらっていらば前科が付かなかったのではないかと思うのと、未だに終わってない部分があるので、弁護士さんに対しての信頼がないというか、、、この先もこの先生に任せておいていいのかという気持ちがあるからです。未だにどちらの言ってることが正しいかわかりません。刑事さんの言っていることは本当だったのでしょうか?

補足日時:2007/08/22 23:09
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