プロが教えるわが家の防犯対策術!

一年前に交通事故の被害に合いました経営者です。先日休業損害証明書を提出してくださいと言われましたが、申告をしておらず納税もしておりません。所得税などの記載はどうしたら宜しいのでしょうか?
また、税務署などに保険会社は調査するのでしょうか?逆に税務署から調査があるのでしょうか?お手数ですがご教示いただけますでしょうか?

そのほかにも企業の損害の請求はどの辺りまで出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

交通事故の被害者になると大変ですね。


経営者であると 報酬が労働報酬であるのか 役員報酬であるのかによって 風向きが多少変わってきます。

休業損害は 労働できないことに対する 賠償だからです。
仕事を休んでいても 役員報酬がでるのなら 賠償する金額はなし。
という考え方もできるからです。

ま、いろいろあって 申告していないと思いますが
イザという時に ややこしい事になるので すべきことはしておいた方がよいということです。

税務署に相談してみてください 申告の相談は 歓迎されます。
べらぼうな金額を税務署に申告すればそれが収入の証明となります。 
後追い申告でも受理はされます。

しかし税金もそれに見合ったものがやってきます。
イザ証明するときには 売り上げや収入の裏づけも必要ですので(口座の明細とか)
税金は取られるわ 収入は補償されないわ で踏んだり蹴ったりになります。

保険会社は そうそう税務署に調査などと いった面倒なことはしません。
被害者の勤めは 体を治療することおと。
自分の被害金額を証明するために書類作成に追われることです。
自分の収入は自分で証明してこそ 賠償されるのです。
資料が提出されなければ 請求の意思なし と、まあ 払わない理由はなんとでもつけてくるのですよ。
税務署や 病院の医師も みんな みんな 事故とは無関係でいたい人たちです。

企業の損害に及んでは それを客観的に証明する資料が必要でしょう。
しかし、まずは 因果関係なし とハネられるでしょう。
それが 彼らの仕事だからです。

支払わなければならない状況がない限り彼らは払いません。
それが 「支払うべきは支払う」 の彼らなりの意味です。

専門的な司法書士や弁護士の先生に助言を受けると心強いかも。
がんばってください。
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>申告をしておらず納税もしておりません。

所得税などの記載はどうしたら宜しいのでしょうか?
 申告もしていない、所得税も納めていない、こういったことを認識しているのであれば「所得税などの記載はどうしたら宜しいのでしょうか?」 といった質問にはならないはずです。
>税務署などに保険会社は調査するのでしょうか?
 公的資料は質問者さんが取り付けて休業損害の賠償請求する際に添えて出すものです。公的資料であれば保険会社がわざわざ調べる必要がありません。
>税務署から調査があるのでしょうか?
 収入が無いのなら税を納める必要はないですね。そんなところ税務署が調査するわけがありません。もちろん違法行為があれば何があっても不思議ではないですね。
>そのほかにも企業の損害の請求はどの辺りまで出来るのでしょうか?
 企業が交通事故にあったわけではありませんし、加害者も企業相手に事故を起こしたわけではありません。その他にも…って何か企業の保障でもあったのでしょうか?

 働いて収入を得ていることさえ立証ができれば、最低限の休業補償は約束されます。それすら証明できないのであれば、あきらめる結果になるかもしれませんし、逆に最低限以上のものを得ようとすれば立証が必要です。
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個人事業主? 法人経営者? 小規模法人経営者ならその寄与率にて補償される場合もあります。


申告も納税もしていないなら所得はないということです。あるなら納税義務があります。脱税されてるのですか?
正規にきちんとした申告されてなければ、このような場合困りますね。 納税はしない、このような場合には保障くれでは虫がよすぎますね。
あなたの言い分を裏付ける公的証明(確定申告)がなければ支払いようがありませんね。

原則企業自体の損害補償はありません。あなたの休業損害にたいしての補償です。
休業損害はあくまで公的証明にて支払いされます。なにもしてないではなにおか言わんや、ですね。
>税務署などに保険会社は調査するのでしょうか?逆に税務署から調査があるのでしょうか?
調査されて不都合がありますか? 基本的にはしません。年度末の申告書類コピー提出で充分だからです。

あるとすれば、自賠責最低補償1日あたり5,700円ですかね??
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