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農地を譲りうけたのですが、、、趣味の程度でプランターでしか植物を育てたこともなく、大きな畑を持て余しています。
何も植えてないと農地委員の人に注意されるということは聞いたので、いちよう野菜の苗を数本植えてあります。

そこで質問なのですが、畑をレンガで仕切って木や花や野菜を植えたりして「庭のガーデニング」のような感じにしても良いのでしょうか?
畑というと、広い土地に畝を立てて…というイメージなのですが「第2の庭」みたいなのは可能なのでしょうか??

くだらない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ちょうど昨日ニュースに流れたのですが、


<農地法>農水省が原則転換「自作農」から「利用農」へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070824-00000 …

これが本当に法改正されれば、農地を貸し出しできるようになります。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こんなニュースやってたんですね!知りませんでした。

お礼日時:2007/08/27 13:51

>農地を譲りうけたのですが



相続が原因ですか?
農家要件は相続には必要ありません。
だれでも、貰えます。

>「第2の庭」みたいなのは可能なのでしょうか??


相続を受けた土地が近所であれば可能ですか、
距離があれば、貸し農園なんかでもかまいません。
http://www.geocities.jp/ikedaka_roadstar_oka/
この場合、農業委員会に相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

田舎なので皆畑を持っているので貸し農園は必要とされないかもしれないけど、畑は家のま隣なので、庭も可能なんですね!

お礼日時:2007/08/27 13:49

農地を購入しようと勉強しましたので参考にしてください。


>農地を譲りうけた
農民にしか農地を譲ったり、借りたり出来ない事に成ってますが可笑しいですね。(農地委員会の承諾を取らない取引は無効のハズですが?)

遺産相続の場合は「北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(0.5ヘクタール)」以下でも良いみたいですが、それ以外では上の数字を満たしていて農業に従事できる環境がある事を証明しなければなりません。

法律を犯している可能性が有りますので農地委員会に相談された方が良いのでは?(罰則は知りませんで他の方に聞いてください。)

参考にしてください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

うちは農家ではないのですが、許可書に「農業に精励します」ということを条件(?)に地主となった感じですので、法は犯してないと思います。

参考URLじっくり読まさせていただきます!

お礼日時:2007/08/27 13:46

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