こういう場合住所変更はしなくても大丈夫ですか?
いつもお世話になっています。
私の友人の話で、質問があります。
その人は念願のマイホームを手にいれました。
ところが遠方に転勤になりました。会社は社宅を用意してくれました。
とりあえず、マイホームは賃貸しようと考えたそうです。
ただ、ここで問題があります。
友人は障害者手帳を取得しているのですが、どうやら
ギリギリの基準らしいので他県に行くと、認定されない
可能性があるというので、住民票の住所を移動したくないそうです。
この場合、自分の住民票の住所をそのままにして、他人をマイホームに賃貸させて、
その人が同じ住所で住民票をだすことは可能でしょうか?
(つまり住民票の上では、1つの住所に2つの世帯が存在することになる。
実際に住むのは賃貸人で、友人は社宅に住むのですが)
友人の話ですが、転勤に関しては人ごとではないのでよろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
貴方の生活が実質的に転勤先に移動した場合は本来は住民登録を移動しその地で納税もしないとなりません。これは前長野県知事であった田中氏の法律上の結果を見れば明らかです。
あとは
NO1.さんが説明されています。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
そうですね。やはり、実際に住んでいるところに住民登録をして、
納税をしないと駄目ですよね。
No.1ベストアンサー20pt
あくまで住民基本台帳法の関係の話ですが、質問のケースでは住民票を異動させないということは出来ません。
1つの住居(住所)に複数世帯があること自体は、親子2世帯の居住などと同じでよくあることですし、法律的に問題はありません。
しかし、実際に居住していないところに住民登録をしているというのは違法です。
これがマイホームが主たる生活の拠点であり、社宅が仮住まい・一時的居住地であればマイホームを住民登録地とすることはできますが、マイホームを他人に賃借するのであればこの要件を満たしません。
また、障害関係の通知その他が不達になるとその時点で停止されることになり、下手するとその間の手当てなどの返還を求められるということにもなりかねません。
「認定されない可能性」という憶測で違法行為を考えるのではなく実際に相談された方がよろしいかと思います。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございました。
とりあえず、onbaseさんのおっしゃったことを話してみましたので、
本人も役所に相談してみるということでした。
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