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服役中の友人のことで相談があります。友人は強姦罪で逮捕され、5年の実刑を受けて現在服役中です。先日、その被害者の親から友人の親に電話があり、「1年以上たつのに、何の誠意も見せない」と言われたそうです。要は金を払えと言うことだと思います。友人は示談金の用意が出来なかったため、実刑を受けることになったのに、それでも、被害者の親から請求があれば、慰謝料は払わなくてはならないのでしょうか?友人は40歳過ぎの人間です。その場合でも、本人が支払えない時、親が払うことになるのか、どなたか教えてください。被害者の親は「やられ損だ」といっています。でも、被害者本人からは請求はありません。

A 回答 (5件)

服役しているのは刑事罰です。


慰謝料?の請求は民事です。
No.1の方が言っている通り親に請求の権利はありません。
その事件によって家庭内で大変なトラブルが発生したとか、損失が出たとか、間接的でも事由の因果関係が認められれば請求が認められる場合はありますが、きわめて稀なケースです。
相当やり手の弁護士で無いとやりませんね。
刑事罰は一度確定すると再審はありませんので、刑事での賠償(支払い)義務はありません。
しかし相手(本人)が民事訴訟を起こせば受けなければなりませんね。
しかしこの場合も親は関係ありません。
仮に世帯が同一で生計を共にしていた事実があったとしても、この案件の場合は支払う義務はありません。
あくまでも当事者同士の問題ですので。民法ではこれを認めていません。
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被害者が未成年者の場合は、本人には法的手続きをとる行為能力がありませんので、親権者(親)が法定代理人となります。



それ以外、親は関係ありません。本人のみです。

実刑を受け服役中の人に対しても請求はできますが、
民事で訴えられて、○○万支払えという判決が出ても、ない袖は振れぬです。
本人名義の貯金やら不動産でもあれば、差し押さえられる可能性はありますが、それもなればどうしょうもありません。
加害者の親に支払いの義務はありません。
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NO2さんの言う様に加害者が払えないとしても親が払う必要はありません。

厳密に言うと請求する事も出来ません。
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#1の方と同じです。

本人が訴訟を起こさなくてはなりません。親に請求権はないし代理権もありません。不当請求に当たるので逆に罪に問われます。刑事罰と慰謝料請求(民事訴訟)は別です。
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 被害者本人しか請求出来ません。

被害者の親は何もやられていないし損していません。

この回答への補足

回答有難うございます。仮に被害者本人からの請求であれば友人は慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか?払えない場合は親が払うことになるのでしょうか?教えてくださると助かります。

補足日時:2007/08/25 21:12
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