公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました
訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました
不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項)
不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました
ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました
提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています
訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達
所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。
素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。
即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました
初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です
来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
公示送達された場合,自白は擬制されません。
(民事訴訟法第159条第3項但書)ですので,裁判官は,原告の主張が正しいと判断できるかどうか,証拠(原告から出された書証等)調べをします。書証等が不十分であったり,原告の主張が辻褄が合わなかったりして,裁判官が原告の主張はもっともであるという心証を得られない場合は,公示送達といえども,原告敗訴の判決が出ることもあります。
公示送達なら絶対勝訴するというものではありません。
さて,手続の手順ですが,判りにくい点がありますので,補足をお願いします。
訴状送達と期日指定が同時という点がわかりにくいのですが,「訴状送達」と書かれているのは,訴状を発送した日ということでしょうか?被告に到達したとされる日ということでしょうか?
「期日指定」とは,第1回口頭弁論期日を指定した日ということでしょうか?
>所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。
というくだりが良くわかりません。訴状が送達されたのであれば,わざわざ公示送達をする必要がないので,この点も補足願います。
訴状を送達する際には,期日呼出状を同封しますから,期日指定をしてから訴状を発送することになります。
裁判所の都合と原告の都合を調整して期日を決めますが,期日が決まればその日のうちに訴状を発送(公示送達の場合は掲示板への掲出)をすることが多いので,たいていは期日を指定した日と訴状の発送日(掲示板に掲出した日)は同日になることがよくあります。
どのような補正命令であったかわかりませんので,一概には言えませんが,経験上,たいていは,訴状を発送する前に補正を求められます。
例えばですが,当事者の表示の欄に,被告の最終住所地を被告の住所として書き,請求の原因の欄に,被告が行方不明というようなことを書けば,必ず訴状訂正や補正を求められます。「被告の住所及び居所不明と書き直しなさい。合わせて,調査報告書等を添えて,公示送達の申立をしなさい。」というように。
この回答への補足
ありがとうございます 公示送達で敗訴は稀にあるというのは理解できました
原告(私)は提訴に際して被告の住民票交付を2年に亘り請求し続けましたが拒否され所在不明なままに提起しました
判決後に知ったのですが被告(男)は私(男)からのDV被害者登録をしており交付を拒まれたものです
従って提起となれば職権(国は義務がないと反論 しかし法的根拠はあり)で被告の所在は判明して訴状送達はされるものと考えました ところが三週間後に補正命令で「公示送達申立書」の提出を迫られました
口頭弁論で裁判長は「訴状と乙1~5号証まで陳述したものとします」欠席裁判がされたと理解をしていましたが公示送達裁判でした
原告が考えるに訴状が送達されれば被告は擬制自白(欠席裁判)になり敗訴になるから 被告を勝訴する為に公示送達をした 以下は上申書からの抜粋です
初口頭弁論で被告の答弁書は「追って認否」 2回期は原告準備書面(1)を提出 被告は準備書面(1)を提出 3回期で原告の反論・準備書面(2)を提出したところで結審されました。
原告準備書面で被告への「求釈明とした4件」は原告の主張であります 被告からの反論・弁明はされていません これを裁判長殿は「意見として聞置く・・」
確たる証拠と優れた理論に基いた主張を「意見」とされては弁論・当事者主義の民事訴訟法も単なるお飾りに過ぎず、先に結論ありの暗黒裁判であります。
被告・国の反論は4頁の準備書面(1)のみです この主張にも明確・重大な錯誤作為行為があります
例えば「被告に国賠法上の違法性がないこと」・・この根拠とする[別件訴訟の経過]では意図的に”郵便送達報告書”を外した訴訟の経過としている。(別紙1参照)
また提出済・証拠甲第9号証の立証趣旨は訴状送達がされたものと認識する原告の対応を時々刻々とHPで公開した事実です、裁判所の「補正命令」に不審を募らせ自己防禦としました。
実質2回の口頭弁論では事案の真相解明どころか判断の基礎となる事実経過・証拠の峻別すら未審理です、審理不尽は歴然としており、これで原告敗訴となれば原告には絶望裁判所となります。
控訴理由は経験則・論理則・採証拠法則・弁論主義に違反して、釈明権不行使審理不尽の違法、そして判決に及ぼす明らかな法令違背でしょうが1回結審の徒労の控訴審は高い印紙代と更なる自傷行為ゆえしません。
しかし被告・乙第1号証に記載したところの訴外・あきる野市の転出先交付拒否に拠り前訴は訴訟遂行不能となったのは明らかであります、原告としては公正な裁判を受ける権利を著しく阻止された、如何にしても積年の怨讐を晴らすべくこの事案は被告・訴因を変えて訴訟は続行します。
■ 国は適法とする経過を時系列で示しました しかし訴訟送達期日の記載がありません、何時に訴状送達をしたのか、これは本訴訟の最重要な事件経過・構成に該当する事実であります、被告が敢て送達期日を外したことに疑心を抱きます これだけではお判り難く 流浪の民の乱 をご検索くだされば「訴訟指揮国賠」ここに仔細を述べています 誠にありがとうございました
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