勤続年数3ヶ月で300日の有給休暇は違法か?
夫の経営する会社で手伝いをしているとします。一日1時間労働月給8万7000円(年収103万円)、勤務内容は事務所の清掃・身辺整理等、3ヶ月勤務で有給休暇300日って違法ですか?
回答(3件)
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補足を見ると、”お手伝い”のご本人ではなく、社員の方のようで・・・
労働関係の法規では違法性はないのではないか と。
しかし、税法上(勤務実態と給与支給実績(経費)がかけ離れている=脱税の疑い)とか刑法上(同様の理由で横領の疑い)をかけられても不思議ではないでしょうね。
突破口は国税あたりかな?
No.2ベストアンサー20pt
違法とは言えないでしょうが、常識外れで税金逃れと言われてもしかたないのではないでしょうか。
あなたの場合、一日一時間勤務ですから、労働基準法39条3項の「比例付与」という対象になります。この場合、労働基準法施行規則24条の3によると、継続して6年以上勤務したとしても、与えるべき有給休暇は3日間です。もちろんこれは、最低限の日数ですから、これを上回って与えたからといって罰則はありません。でも、規準の100倍でしょう?
しかも、あなたの場合、一日1時間という事は、月に20時間労働。それで8万7千円。ということは、時給換算で4000円以上です。これで有給300日なら、どう考えても脱税としか思われません。税務署からおとがめを受けても、いいわけは効かないと思いますが。
違法って何の法にもとる話をなさりたいのでしょうか。
年次有休をさだめた労働基準法は、最低限のきまりで
それをうわまわる労働契約は有効です。
また代表者の同居親族に労基法が適用されるかどうか。
他の使用人(赤の他人)も同様に適用されないのであれば、
その年休消化中の給与が税法上の損金として否認されなくもないでしょう。
この回答への補足
これって、あきらかに労働に対価に対する報酬の概念とかけ離れているし、極端なことをいうと1日も出勤もせずにずっと半永久的に有給休暇だと贈与扱いになって経費から落とせないし、雇用保険にも入れないのでは?
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