プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
はじめまして。

今回、起業をしようと、必要なものを揃えているところです。
内容は、インターネットショップで、取り扱うものは、主に、中古CD、中古DVD、中古書籍です。
Yahoo!オークションを利用します。

ここで、古物商免許取得における問題に直面しています。

以前、申請しようとしたことがあるのですが、警察署にて、
「インターネットショップで売買する際には、そのURLを書類に記入する必要があり、
また、そのURLがプロバイダ(Yahoo!)から正式に私に与えられたものとする書類が別途必要だ」
…と言われました。
Yahoo!から送られてきた書類に、そのようなものはないので、
結局は、その当時は申請してもらえませんでした。

今は、自分で使用していたものをオークションに出しているだけなので、
特に古物商の免許は必要ないのですが、
売買するために商品を仕入れる、となると、
盗品の売買を禁止するという観点上、免許が必要になりますよね。

「インターネットオークションを使用して商売をする」と申請の際に言わなかったら、
おそらく、↑の前回ケースでは取得できたのかもしれませんが、
今回、起業するにあたり、オークションのことを言わないまま、
免許取得後、インターネットオークションにて売買をしたら、
違法になるのでしょうか?
教えていただきたいのは、この違法なのかどうか、このことなのです。

質問ばかりで、申し訳ございません。

ご回答をよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

まず、初回に申請した際に警察で要求された「プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等」ですが、これはプロバイダのカスタマーサポートに連絡すれば発行してもらえます。



次に今回の件ですが、仕入れを行っての売買であっても、自分でネットショップを開設せずにインターネットオークションに参加しての売買であれば、URLの届出は必要ありません。将来的にネットショップを開設した場合は、開設した日から2週間以内に変更届を行ってURLを届け出ることが必要となります。

インターネットでの古物取引に関しては、参考URLを参考にしてみてください。

参考URL:http://kobutsu.info/?cat=7
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古物商免許は 古物取締法により発行されるライセンスですが、必要となる条件に販売方法はありません。

 
つまり近年でこそネット販売が普及していますが、この免許は現在のところ「どこで販売をするのか」つまり、店舗を構える場所の指定をするだけです。
ですから店舗が「自宅」となるわけであって その旨の申請だけでOKです。
ただし、古物とひとことで言っても 美術品、貴金属、時計、カメラ、衣類雑貨などと区分分けされていますので、申請時に取り扱い品目を間違わないようにしないといけません。
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