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私は主人の不倫相手の母親に事実を告知しました。その後、相手の女から私に電話がかかってきたのですが、その内容はとても誠意が見られるものではなく嘘を重ねる内容でしたので翌日に、父親の会社宛・父親の名義で不倫相手が主人に送信したメール数枚と「貴方の娘さんの言っている事は嘘です」というような内容の手紙を配達記録付郵便で送りました。会社宛てに郵送した理由は自宅に郵送すると父親が手紙を読む前に他の人が捨てる可能性があると思ったからです。
すると、向こうは不倫の事実は認めているものの、私が郵送した父親宛ての手紙が
「名誉毀損」になるので警察に届ける。と言ってきています。
弁護士に相談したらしいのですが、会社宛てで個人に郵送した手紙が本当に
「名誉毀損」となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

kyaezawawです。

余り心配しないことです。

名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。

http://member.nifty.ne.jp/umelaw/meiyo.htm

貴方のしたことが、上記に該当するとは思えません。
また、neiさんの書かれたことですが、仮に会社のシステ
ムがそうなっていたとしても、個人宛の内容証明を開封するとは思えません。

相談いかれるのに都合がつかないとのことですが、下記参照URLにインターネット上の無料法律相談のページが幾つかあります。どれかにメールで相談してみたら宜しいかと思います。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/yosikun/tokusyu9910.htm

この回答への補足

kyaezawaw 様、2回も回答頂き本当にありがとうございました。


その後、弁護士の「有料相談」と「無料相談」に行ってきたのですが
答えは2回共「なりません」との回答を頂きました。
今は、とてもすっきりした気分です。
しかも、有料の相談よりも無料相談の方がとても親身になってアドバイスをもらえ
私もとても心強くなり気が楽になりました。

補足日時:2001/02/24 19:55
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この回答へのお礼

kyaezawaさん、詳細なご回答有難うございました。

「事実を摘示」 の部分は愛人が主人に送信した膨大なメールの中から肉体関係があったと
推測されるようなメールを数枚と、私の文章は"不倫"という言葉を出していないものの
「私達夫婦関係を破綻に導く行為を行ったのは事実です。」
と言う文章をつけて郵送しているので該当すると思います。

ただ「公然」と言う部分に関しては、いくら向こうが弁護士に「立派な名誉毀損」になる
と言われていても、納得できないのです。
いくら会社宛てとはいえ、差出人の明記してある個人宛ての手紙までも開封するのか?
と言う点が明らかではない為なんとも言えないのです。
相手の弁護士は「警察に届けてください」と言ったようで、「刑事事件」として
あつかうつもりなのでしょうが、本当に成り立つかも疑問です。

相手は弁護士を雇っているのか相談だけなのかは定かではありませんが、「慰謝料請求」した回答が
「弁護士に相談したら、金額は調停で決めるものなので調停を申し立てて下さい」
と相手に言われました。
「調停は金額を決める場」と言うのも変な気がします。

向こうが、弁護士を使っているのならばこちらも相談してみないといけませんね。

教えていただいた、URLも参考に実際相談できる日がくるまで知識を得たいと思っております。
どうも有難うございました。

お礼日時:2001/01/27 19:09

 直接の回答は重複するので避けますが、あなた自身も、相手方の女の人に対して不倫という不法行為に基づく損害賠償の請求が可能ですよ? 

この際たっぷりとふんだくってやりましょう! その辺りも弁護士と相談なさってはいかが?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
不倫の決定的証拠もありますので相手には内容証明郵便で慰謝料を請求しましたが不倫は「認めるが慰謝料については、調停を申し立てろ」と言われています。
ただその前に、「名誉毀損で訴える」といわれた事がどうもひっかかっています。
相手の方も弁護士に相談(もしかしたら雇っているかも?)した上での回答が
「名誉毀損と調停」なのでこちらも弁護士に相談してみないといけないですよね。
来週中に何とか都合をつけて相談してみようと思っているところです。
慰謝料請求の期限も切れている事ですし・・・・。

お礼日時:2001/02/02 23:01

不倫の当事者ではない父親に不倫をしている事を伝えた点が


名誉毀損を構成すると思います。
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ひょっとしたらその会社では郵便物の担当者がいて、その担当者が開封するシステムになっているのかもしれませんね。


誰に誰からどんなものが送られてきたのか記録をとっている会社もあります。
そうであれば「公然と」「事実を適示」したことになるのかもしれませんね・・。
ただ、こちらこそ家庭があると知っていながらの交際であり、彼女を訴えることができるはずですよ。
無料相談もいいですが、1時間5000円ほど払えば訴訟の有無に関係なく弁護士さんが親切に相談にのってくれます。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/umelaw/meiyo.htm

この回答への補足

あと、「名誉毀損」であると言う証拠はどのように立証されるものなのでしょうか?
もし、何らかを知っていらっしゃいましたら回答いただけますとうれしいです。

補足日時:2001/01/26 19:18
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

そうですね。
父親の会社がそのようなシステムであれば「名誉毀損」となる可能性があるわけですね。
不倫の証拠はある程度ありますので相手には「内容証明」で「慰謝料」を請求中です。
その回答と一緒に、「名誉毀損で警察に届ける」という事を言われました。

まるで、「慰謝料を請求するなら名誉毀損で訴えるぞ」と言われてるのと
変わらない気がしてならずますます腹立たしい思いです。

「自治体の無料相談」→「弁護士の有料相談」の順でアドバイスしてもらうつもりです。

お礼日時:2001/01/26 19:09

相手の父親に郵送した郵便物の封筒には、相手の宛名と、


内容証明という文字だけで、中身がわかるような事は何も書かれていないですよね。
それなら、相手の名誉を傷つけてはいないのですから、名誉毀損にも何にもなら無いはずです。
ご心配なら、市などでやっている法律相談に聞かれたら良いです。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
法律相談には行こうと思っているのですが、なかなか都合がつかずにその前に・・・
と思いましてこちらに相談させていただきました。

郵送方法は、単に「普通郵便」に「配達記録」をつけた郵送方法で中身の見えない
普通の封筒で裏面には私の住所と氏名を書きました。

アドバイス有難うございます。

補足日時:2001/01/26 18:47
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