こんにちは。既婚女性(妊娠3ヶ月)です。
私は8月31日付けで会社を退職する事にしました。
(12年間働いた上での退職です)
退職理由は妊娠・出産の為となっております。
退職の際に会社の人事の方に確認した所、私の勤めている会社は「数年前から任意継続が出来なくなった(制度が無くなった)」と言われました。
その為、退社後は「夫の扶養に入る」か「国民健康保険」「国民年金」に加入するしかない事になりました。
任意継続が出来ませんし、出産は来年3月予定なので「出産育児一時金」はもらえません。
(出産後に35万円の出産手当金はもらえます)
失業保険の受給は働く準備が出来るまで延期する予定です。(2年後くらいを考えています)
という事で、今年の9月1日からは私の収入はゼロです。
それで夫の会社の組合に9月から扶養に入れるか確認してもらった所、「奥さんの源泉徴収票を出して下さい」と言われました。
今手元にあるのは去年の収入である「18年度の源泉徴収」です。
それを見て「扶養には入れません」と言われたそうです。
来年になってまた「源泉徴収を出すように」言われた場合、19年度の源泉徴収を見せる事になりますが、19年度(今年)は8月31日まで働いたので、退職金も合わせるとちょうど130万を超えると思います。
そうなると来年も私は扶養に入れないと言われました。
私は来年は全く無職の状態なのですが・・(失業保険などの給付もまだ受けませんし)扶養に入れないのでしょうか。
「保険」も「年金」も前年度の源泉徴収を見て判断されるものなのですか?
他の方の質問を見ていると、なんだかおかしい気がします。
でも夫が会社で聞くとそう言われるらしく・・。
夫の会社の組合規則が厳しいのでしょうか。
ご回答を頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養の認定の基準は、その組合独自で持っていますので、それが判断に優先されますが、お書きいただいた内容からは、会社の担当者が組合に尋ねていますので、どこまであなた様の事情が伝わっているかわかりません。
普通、退職してすぐ扶養にできない理由として考えられるのは、
1)失業保険をもらう
2)出産手当金、傷病手当金がもらえる
3)退職金が多い
4)その他不労所得(不動産収入、利子収入等)がある
退職していれば、その後の収入はないので、過去の収入は問われないケースが一般的です。過去に収入があっても、退職した書類(離職票等)を提出すれば、理解してもらえると思いますが、退職後の扶養申請のことだと伝わっているのでしょうか。退職前の状態(現時点)で扶養申請することを相談されれば、当然断られると思います。
決定権者は健保組合であり、会社は手続きの代行機関でしかありません。なので、直接組合に確認されることをお勧めします。
永久に入れないことはないと思います。
>退職の際に会社の人事の方に確認した所、私の勤めている会社は「数年前から任意継続が出来なくなった(制度が無くなった)」と言われました。
任意継続制度は、健康保険法上当然生きています。継続療養制度と勘違いしているのではないでしょうか。これは、あなた様の会社が間違った情報を持っていると思われます。これについても、直接貴方様が入っている健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認されることをお勧めします。任意継続は直接健康保険に手続きしますので、会社に関係なく直接手続きできます。
ご回答頂き有り難うございました。
書いて頂いた理由に関しては、
1)失業保険をもらう
妊娠・出産の為、受給を延期するので2年後まで受けません。
これに関しては受給延期の証明書を、夫の会社に提出してみます。
2)出産手当金、傷病手当金がもらえる
延期継続が出来ないので、上記の手当はもらません。
これは私の会社の人事部の方に言われたのですが・・。
組合に直接確認してみます。有り難うございます。
3)退職金が多い
退職理由は妊娠(自己都合)、勤務は12年、手取り15万程だったので、
退職金はそんなにないと思います(苦笑)
4)その他不労所得(不動産収入、利子収入等)がある
これも全くありません。
色々と理由を考えて頂き有り難うございました。
夫の会社の方にこれらの内容については説明しておこうと思います。
あとは離職票・源泉徴収・失業保険の受給延期証明を9月になったら
夫の会社に提出してみようと思います。
とても分かりやすく書いて頂き有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円(月額108333円)を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになりかねません。
失業保険も同じ理由で向こう1年間の収入が130万を超える場合は貰えないということになります。ただし、少子高齢化を背景に1億総活躍社会の今日、まだまだ改善されるべき事案だと思っています。No.3
- 回答日時:
政管健保なら、退職以降収入がなく、失業給付も出産手当金(受けられるのは一時金の方ですね)
もないとなれば、退職の次の日から扶養に入れます。
が、ご主人の会社は健保組合なのですね。健保組合は規定が独自なので
今年の年収で見ると言われれば仕方がないのかもしれません。
ただし、年金の3号にはなれるはずです。
3号の扶養条件は政管健保の扶養条件と同じです。
社会保険事務所でご相談になれば、申立書というのをくれますので、
それを提出されれば手続きができると思います。
ご回答頂き有り難うございました。
社会保険事務所に行ってみました。
(そこでは、夫の扶養には入れる筈だと言われました)
でも夫の会社に独自の規則があるのかもしれませんしね;
社会保険事務所で一応用紙をもらってきました。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
『19年度(今年)は8月31日まで働いたので、退職金も合わせるとちょうど130万を超えると思います。
』この時点で今年度は扶養に入る事は出来ません。
ご主人の健康保険組合に確認して欲しいのが「源泉徴収」で何を確認されているかです。年トータルを確認されているのであればそれは問題です。月額按分を算出されているのであれば、それは正しいやりかたですが。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050527 …
からしますと、健康保険組合はまさかと思いますが、
所得税法上の年収と勘違いされているかもしれません。
私の嫁の場合は、給与証明書でOKでしたよ。(以下例)
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/doc/tekiyou/2 …
ご回答頂き有り難うございました。
今年は扶養に入れないのは分かるのですが、
来年も入れないというのが納得いかなかったので・・。
(来年は完全に無収入ですし)
もう一度主人に会社に確認してもらいます。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
ご主人の会社は比較的キチンとした規則だと推察しました。
まず今年に関して、
扶養家族には入れないと思います。
理由は、「今年の収入が130万円あること」です。
源泉徴収を見れば収入の予想はつきます(今年のでも昨年のでも判る)から普通の対応であれば扶養家族には入れないです。
今年の対応は源泉徴収票と就業状況で判断可能です。
来年の対応は微妙ですが、
「失業給付を受ける」可能性はあるので、無職であっても入れないように規則を定めている会社もあります。
「失業保険の受給は働く準備が出来るまで延期する予定です。(2年後くらいを考えています)」というのはあくまでも仮定の話(あなたがそう主張しているだけ)なので、あなたの手続きや環境次第では受給出来てしまう事になります。
それを嫌う会社も多いです。
後から扶養家族を抜けて、当該期間の支払いの精算をするのは手続きが大変ですから。
来年になって、実際に失業給付を受給していないことを明示すれば入れる可能性もあります。
ご回答頂き有り難うございました。
失業保険の受給延期をすると証明書が発行してもらえるようなので、
それを一緒に提出しようと思います。
参考になりました。
有り難うございました。
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