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都市再生機構を所有者とする定期借地権の土地に自宅を建設し、3年前より住んでおります。

自宅の建設費用は住宅金融公庫(現:住宅金融支援機構)のみから融資を受けておりますが、融資の条件の中に「土地の賃借権に対して住宅金融公庫を質権者とした質権設定をする」というのがありました。ところがつい最近までその土地が保留地ということでその登記が猶予扱いされておりました。
先日その土地の換地処分に伴い、賃借権登記もなされたようで、「質権設定を進めさせてもらいますがご希望の司法書士はいますか」という内容の文書が住宅金融公庫の担当金融機関(三菱東京UFJ)より到着いたしました。

さてこの質権設定というものですが
(1)司法書士の資格を持った者しか扱えない
(2)一般の人でも手続き可能だが、かなりの知識と手間が要る
(3)一般の人でも比較的容易に手続き出来る
以上のどのあたりに属する手続き作業なのでしょうか?

当方は自宅が法務局から約3分のところに位置し、午前~夕方までは自由に時間を作ることが出来るので何度も法務局や金融機関にに足を運ぶ手間はいとわないです。

どなたかお教えください。

A 回答 (1件)

他人の依頼を受けて登記手続きを代行して、報酬を得る場合には 司法書士の資格が必要(司法書士事務所の開設も必要かもしれません)



自分の権利に関する登記は本人が行えます

質問のケースは、住宅金融支援機構の権利に関する登記ですから、質問者が行うのは難しいと思います(住宅金融支援機構が質問者に登記を委任すればできないことはありませんが、委任を了承しないでしょう)
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この回答へのお礼

迅速なご回答誠にありがとうございます。
内容も非常にわかりやすく、自分では出来ないという理由がよく理解出来ました。

お礼日時:2007/08/28 10:00

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