プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になっています。
ふと疑問をもったのですが、
たとえ夫婦あるいは親子の関係で有っても、お互いのメールを本人に断り無く勝手に覗き見る事はいわゆる犯罪行為に当てはまるのでしょうか?

また、犯罪とまではいかないにしても、たとえば裁判などでは、損害賠償の対象になったり、なにか「メールを見た」という事実が不利に働いたりするのでしょうか?

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

封をされた手紙(信書)を無断で開封することは禁止されていますが(信書開封罪:刑法133条)、


今のところ「他人のメールを勝手にみること」自体は禁止されていません。
ただし、パスワードロックなどがかかっている状態を不正に解除してのぞき見たような場合は、
不正アクセス禁止法違反に該当する恐れがあります。


>たとえば裁判などでは、損害賠償の対象になったり、なにか「メールを見た」という事実が不利に働いたりするのでしょうか?

もちろんあり得ますが、メールを見たこと自体に対する損害賠償を認めさせるのは、なかなか難しいでしょう。
「互いのメールを勝手に見ないこと」という約束が交わされていたような場合は、
債務不履行による損害賠償請求ということも考えられますが。

単に「メールを見た」ことが判決に影響することは考えにくいですが(もちろんケースによります)、
例えば「ある事実を知っていたか否か」が争点のときに影響することは充分考えられます。
そのメールの内容が関連する事柄であるならば有利・不利になることは当然ですし、
一連のメールの内容を知っていたか、が問題となっているときには、
「一つのメールを見ていたなら日常的に見ていた可能性が高い」と推測されて、結果、不利に働くということもあるかも知れません。
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