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自己破産と差し押さえについて。

役に立った:2件
  • 質問者:wyou1s
  • 投稿日時:2007/08/28 19:44
  • 困り度:困ってます
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主人が自己破産をしなければならない状態になりました。
自己破産のときに主人以外の家族の財産はどうなりますか?
私自信の財産(貯金やジュエリーやパソコンなどのお金になりそうな物)や娘の貯金などです。

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回答(3件)

  • 参考になった:1件

ご主人名義以外のものについては、基本的には差押えられたりはしませんが、パソコンをはじめとした電化製品については、名義や利用者を特定できませんので、債務金額や利用状況によっては、差押えから競売に掛けます。無論、自動車も、ご主人名義の場合は、どんな事情があっても、差押え競売に掛けて返済に一番にあてます。差押えられたりされなかったりの変動が多いのが、家電製品や貴金属品で換金可能なもので、家庭状況や債務金額によって、大きく違ってきます。自己破産する前に、確実に弁護士に相談すべきでしょう。そうしないで、自己破産した場合に、あとになって、これまで差し押さえになるのと言うことが大半です。意外に思えるものまででも、差押えて返済に充てますから。

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この回答へのお礼

テレビドラマなどで破産すると家の中のもの全て差し押さえられるようなシーンが出てきたりしていたので、かなり心配していました。

でも債務金額が一生かかっても支払いきれない額なので、根こそぎ差し押さえられる可能性が高そうです。


ご丁寧なご回答ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:NickAomori
  • 回答日時:2007/08/28 19:55

ご主人様の名義のものは、差し押さえられます。
ご主人様の保証人になっていなければ、大丈夫です。

もし、保証人になっているのであれば、債務はあなたに移ります。
この場合は、返済できるのであれば、返済してしまった方が良いと思います。
無理であれば、一緒に自己破産をすることになると思います。

離婚する場合は、財産(マイナスとプラス)を分配するので注意が必要です。

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この回答へのお礼

私は保証人にはなっていないので、その辺は大丈夫です。

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:bkyoumu
  • 回答日時:2007/08/28 19:53

破産者本人以外の財産は差し押さえられることはありません。
そのため破産する前に預貯金を妻や子供名義にしてしまう人もいますが、これは法律に反します。

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この回答へのお礼

結婚後に得た私個人の貯金も大丈夫なのでしょうか?
今現在子供の為にしている積み立てや学資保険なども大丈夫ですか?

もしお分かりでしたら教えてください。

お忙しいところご回答ありがとうございます。

  
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