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ニュースで見たのですが、妊婦が救急車で搬送中の事です。この救急車は既に通報後1時間半程「受入病院なし、たらい回し」にあっていて、そんな時、一般車との接触事故が起き、最終的に流産という交通事故でした。こういう場合の事故責任、流産への補償はどうなるのかと思ったので質問します。
こういう場合、救急車は優先車両ですから、一般車の事故過失責任が大きくなると思いますが、
(1)救急車との事故の過失責任割合は、基本的に一般車「10」対 救急車「ゼロ」になるのか?それとも一般車同士と同じか?
(2)流産と事故の因果関係は、あるのか無いのかグレーに思うが、基本的に一般車の運転手は、妊婦に損害賠償することになるのか?救急車側は免責か?
(3)「1時間半のたらい回し」と流産の因果関係はあると思うが、こういう受入病院がなかった場合(状況にもよるかと思いますが)、どこも責任とってくれないのか?妊婦は運が悪かったと泣き寝入りになるのか?

判る方いらしたらば、教えてください。過去の似たような判例とかあれば、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

あまりはっきりと回答できないですが、誰も回答していないので一つ。



>(1)救急車との事故の過失責任割合は、基本的に一般車「10」対 救急車「ゼロ」になるのか?それとも一般車同士と同じか?

これはちょっと分からないです。

>(2)流産と事故の因果関係は、あるのか無いのかグレーに思うが、基本的に一般車の運転手は、妊婦に損害賠償することになるのか?救急車側は免責か?

ニュースで事故と流産の因果関係については不明というのが多いのでなんともいえないですが、事故と流産との因果関係が認められれば
当然、胎児死亡の損害賠償は認められます。ちなみに夫も認められます(確か古い高松高裁判決だったような・・・)。救急車側については、免責(責任を免除する)というよりは、明確な責任を課すのこと自体が出来ないのではないかと思います。

>(3)「1時間半のたらい回し」と流産の因果関係はあると思うが、こういう受入病院がなかった場合(状況にもよるかと思いますが)、どこも責任とってくれないのか?妊婦は運が悪かったと泣き寝入りになるのか?

うーん、難しいと思います。原因はもはや病院ではなく、県や国レベルの医療行政とか医療体制になると思います。そうなれば行政の不作為になるのでしょうが、その責任追及はほとんど不可能じゃないかと個人的には思います。

もはや、出産難民の問題は、あれが悪い!とかここが悪い!とかいえないくらい複雑化しているという感想を受けます。福島の大野病院の事件http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6% …とか、前の奈良県の大淀病院の事件http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B7%80% …とかで、マスコミや司法がバッサリ産婦人科医を断罪して、「誰もやりたがらないと」「崩壊寸前」いう意見も聞きますし。事実私の友人の医者も、産婦人科医は損だと呟いていました。今回もなんか「たらい回し」とか報道してますしね。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
その『一般車』に明らかに事故への責任があったとしても、こういう偶然が重なると、その『一般車』に様々な賠償の矛先が行きそうで、むしろ『一般車』の運転手が気の毒な感じがしたので、質問出してみました。
確かに「出産難民」は行政で何とかしないと、「逃げた病院の勝ち」の感がありますね。怖い話です。

お礼日時:2007/08/31 17:47

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