No.4ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば、職場のみんなで旅行に行くとするでしょう?
あらかじめ、みんなからお金を集めて……旅行へ行って……
その結果、お金が余れば、みんなに少しずつ返金するし、
逆にお金が足りなくなれば、みんなから少しずつ追徴する。
その辺は、旅行の幹事から、みんなに、会計報告と共に通知があることでしょう。
ずいぶん乱暴な例えですが、源泉徴収とは、そうした“見込みの徴収”です。
あなたの1年間の年収が、何円になるか、年度当初にわかるはずがないし、
“扶養家族控除”とか“生命保険料控除”とか、控除類も何円になるか、わかりません。
でも、国(税務署)としては、月々ある程度先にもらっておかないと、ね。
そこで、毎月の給与から、税金を、見込みで引かれているんですよ。
そうして、1年間が終わります。
毎月の給与から引かれた税金も、あくまで“見込み”だった訳ですから、
1年間(1~12月)の収入などから割り出される、
結果(年税額)とは差異があるはずですよね?
そこで、精算が行われる訳です。
税金を納め足りなかった人からは追徴し、納めすぎていた人には返す……
これを、“年末調整”と言います。
1年間を通じて同じ会社に勤務していた人が受け取る“源泉徴収票”とは、
その精算を記した書類のようなものです。
個々の用語については……説明が長くなりますので、
ちょっとここでは難しいですね(笑)
No.5
- 回答日時:
毎月の給与から、課税対象額に対して所得税が徴収されていますが、12月の最終給与が支給されたあとで、生命保険料・損害保険料・扶養等を入れて1年間の精算をします。
これが年末調整です。この年末調整のときに、1年間で徴収されていた税金が多かったときは、戻ってきますし、少なかったときは徴収されます。
源泉徴収票の支払額によって給与所得控除後の金額(A)が決められています。
所得控除の額(B)とは、基礎控除38万円 + 社会保険料 + 生命保険の控除額 +損害保険料の控除額 + 扶養控除額(人によって違います)の合計額です。
(A)- (B) =課税対象額(C)(この金額に対して税金がかかります。1000円以下切り捨てです)
普通の人であれば、大体税率10%で計算してください。
(C)×10%=(D)
今年は減税がありましたので、出てきた税金の20%が、年調定率控除額の金額です。(E)
(D)-(E)が、源泉徴収税額(F)(今年のあなたの税金になります)です。
あなたが1年間で給与から徴収された税金から(F)を引きます。
納めていた税金が多かった時には戻ってきます。少なかったときには徴収されます。
一度ご自分の源泉徴収票を見ながら計算されてはどうですか?
No.3
- 回答日時:
源泉徴収←税金が給与の中から天引きされています。
過不足で更に払う場合は給与から天引きされるん
だったような記憶が..マイナスの場合は年末調整
で、給与と一緒に振り込まれていると思います。
さらに控除に該当するものがあれば確定申告すると
お金が戻ってきます。
医療費控除(10万円以上かかった場合)
保険控除
住宅を買った場合の特別控除
等々
給与以外の雑所得(10万円以上の利子等)がある場合は
逆に追加で税金を取られる場合があります。(;_;)
確定申告で検索すると色々引っかかってくるとおもいます。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票は、給与から徴収された税金額を記載したものです。
中身は、1年間の総支払い額(交通費を含む)、社会保険支払い額、その他控除額です。
過不足は、既に給与から支払われているか、戻ってきているかの何れかですから、源泉徴収票によって税金を納めることはありません。
所得控除と年調定率控除の額は、給与所得に対し、自動的に料率が掛けられた言わば経費と同じ意味で、基礎控除として所得から差し引かれ、残りが課税対象額になります。この課税対象額から更に社会保険料や生命保険控除額が引かれて課税されるのです。
この源泉徴収票は、病気で10万円以上治療費が掛かった時の医療費控除の確定申告(税金が戻ってくる)や、住宅をローンで取得した時の住宅ローン還付確定申告をする時に提出するためのものです。
ですから、確定申告をしなければ、こんなに税金を払ったのだなと納得して終わりです。
No.1
- 回答日時:
国税庁のHP(下記参考URL)に所得税についての説明がありますので、
一度ご覧になってはいかがでしょうか。参考になると思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h12 …
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