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タイトルのとおりです。原付は、すべての交差点で2段階右折なのでしょうか?それとも3車線以上の交差点では、2段階右折なのでしょうか?それから何時からそういう法律になったのでしょうか?

よろしく御願いします。

A 回答 (3件)

おはようございます


>片側2車線の道路で交差点手前にのみ右折専用車線がある場合は、片側3車線道路の扱いになるのでしょうか?
この場合も片側3車線道路の扱いになります。つまり、標識等で指定されている場合を除き、片側3車線以上の交通整理の行われている交差点では2段階右折になります。
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この回答へのお礼

御回答有難うございました。

お礼日時:2007/09/02 13:30

どうもこんにちは!



原付の二段階右折が義務付けられているのは、片側3車線以上の交通整理の行われて
いる交差点(信号交差点)です。
但し、二段階右折禁止の標識がある場合は、この限りではありません。

◎道路交通法 第34条第5項
原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理
の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通
行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路に
あつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項にお
いて「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点に
おいて右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、
交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路
の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限り
でない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%8B%95% …


ご参考まで

この回答への補足

御回答有難うございます。
以下の場合はどうなるのでしょうか?
片側2車線の道路で交差点手前にのみ右折専用車線がある場合は、片側3車線道路の扱いになるのでしょうか?

以上、よろしく御願いします。

補足日時:2007/09/02 09:24
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原付の2段階右折は


1 2段階右折の標識のある場所。
2 片側3車線以上の道路で特に標識が出ていない交差点。
となっているようです。

余談ですが、これと相反する2段階右折をしてはいけないという標識もあるそうです。この標識があるところでは、右側によって右折しなくてはならないとのこと。

この回答への補足

御回答有難うございます。
以下の場合はどうなるのでしょうか?
片側2車線の道路で交差点手前にのみ右折専用車線がある場合は、片側3車線道路の扱いになるのでしょうか?

以上、よろしく御願いします。

補足日時:2007/09/02 09:21
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