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育児休業を終え、8月から職場復帰したのですが、育児との両立のためにと、会社と相談の上、在宅勤務にさせていただきました。週に1日8時間出勤し、後は週3日4時間ずつ在宅勤務というかたちをとることにしたのですが、今まで一般の被保険者として雇用保険に加入しておりましたが、今回の勤務形態になったことで、届出などは必要でしょうか?私の住所は秋田県なのですが、ハローワークのHPを閲覧してもわからなかったので、教えてください。また、高知県のハローワークでは「在宅勤務証明」のような書類の提出をしなければいけないようですが、秋田でもそういったものがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

以下の1~7のすべてを満たす在宅勤務者については、雇用関係が明確であると認められるため、雇用保険の被保険者とすることができます。



1.
業務が、新製品・新技術の研究開発、情報処理システムの分析・設計・記事の取材・編集、デザイナー等、業務の性質上、その遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要性の高いものであること
2.
事業主の指揮監督系統が明確であること
3.
所属事務所の、通勤している労働者と同一の就業規則等が適用されること(注:在宅勤務者に関する特別の就業規則等を定めることも可能。但し、その場合、労働条件や福利厚生等が他の労働者とおおむね同等でなければならない。)
4.
所定労働日、休日、始業・終業時刻、休憩時間等が就業規則等に明示されていること
5.
各自の始業・終業時刻等の勤務実績が事業主に把握されていること
6.
報酬の中に、月給、日給、時給等、勤務した期間または時間を基礎として算定した部分があること
7.
「機械・器具・原材料等の購入、事業主や顧客との通信費等について、本人の負担がないこと、または事業主の負担であること」「他の事業主の業務に従事してはならないこと」が、雇用契約書や就業規則等に明記されているおり、請負・委任的な色彩がないこと

これらの要件に該当するかどうかについては、最寄りのハローワークで、必ず確認を取って下さい。

在宅勤務者に対する雇用保険被保険者資格取得届については、「在宅勤務実態証明書」を添付して確認を受ける必要があります。
また、いままで通勤していた人が在宅勤務に変更になった場合でも、上記の要件を満たす(= 引き続き、雇用保険の被保険者となります。)のであれば、「在宅勤務実態証明書」に必要事項を記入してハローワークに提出する必要があります(全国共通の決まりです)。

在宅勤務に変更することによって1週間あたりの所定労働時間が短くなるような場合には、雇用保険の被保険者区分に変更が生じる場合もあります。
会社によるこの届出が済んでいるかどうかについても、要確認です。
変更が生じている場合には、会社を管轄しているハローワークに「雇用保険被保険者区分変更届」を提出する必要があります。

一方、「在宅勤務である」ということだけで労働基準監督署にも届け出なければならない、ということはありません。
労働基準監督署への届出関係は、通常の従業員と変わりません。
ですから、従来から勤務している人が在宅勤務に変わった場合でも、そのことに関する労働基準監督署への届出は不要です。
但し、在宅勤務という形態を作ることによって就業規則などに改定が生じている場合には、所定の変更届(就業規則変更届など)を労働基準監督署に提出する必要があります。
なお、健康保険や厚生年金保険に関する諸手続などについては、通常の従業員の場合と何ら変わりません。
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