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友人の会社で、新しく雇った人間が横領をしていることが発覚しました。
小さな会社で夫婦でやっています。
販売をまかせていたらしいのですが、未集金が多いことに気づき調べたところ
入金をごまかして懐に入れ、帳簿上は売り掛けとして残す。
といった、やり方のようです。だいたい100万ぐらいではないか、と言ってました。
現在もその人は何食わぬ顔で勤めており、友人は水面下で証拠集めを
しているところです。
友人としては、盗られたお金を取り返したい。相手次第では、告訴も考える。と、言っていますがどのような順序でしていけばいいのか
検討がつかず、ただ悩んでいる状態が続いています。
また、その人は他にも借金があるらしく自己破産をする気配もあるようです。
とにかく、お金が返ってくるのが一番の目的なのですが下手に動いて自己破産されて返ってこなくなるのは避けたいと言っています。

このような場合は、証拠を集めてからどういった方法で
解決していくのがいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、身柄をかわして逃走されるのが最悪の事態です。


現行犯なら民間人にも逮捕権がありますので、もし体力的に押さえ込める自信があるなら証拠を固めて逮捕なさってもいいと思いますが、危険を伴いますのではやく警察に通報して逮捕してもらう方がいいです。


窃盗罪や業務上横領罪には罰金刑はありませんので、罰金で弁済金が無くなることはありません。また、たとえ免責が決定しても不法行為に基づく損害賠償の請求権は免責対象になりません(破産法253-1-2)。
こういったことについては心配しなくていいので、とにかく損害を拡大させないことと逃亡を防ぐために早急に身柄を押さえましょう。

ところで、たとえ身柄を確保してもお金が無い相手から資金回収するのは非常に困難です。
借金があって勤務先のお金に手をつけるような状態では、横領したお金が現金または何らかの財産として残っている可能性は殆ど無いと考えべきでしょう。横領されたお金は警察が取り立ててくれるわけではありません。

民事裁判で相手の賠償責任が確定した場合のその後の手続きですが、もし預貯金や不動産や自家用車2台以上など、ある程度価値のある財産があれば、それを差し押さえることは可能です。生活に必要な家財道具などは殆ど押さえられないし、差し押さえできる物件があっても価値は非常に低いです。預貯金を差し押さえる場合は、金融機関の本支店名まで自分で調べて特定しなければいけません。
また、仕事をしていれば勤務先の給料を差し押さえることも可能です。まっとうなサラリーマンや公務員なら、裁判所から勤務先に差押命令などというものが送達されることを好みませんので、自主的に弁済に応じる場合が多いです。

しかし職業不定・無財産の人に対しては、強制執行は事実上効果が無いのです。
刑事事件で有罪になった場合に罰金が払えなければ、労役場に留置して強制労働させることができますが、民事上の賠償についてはそのような制度はありません。
今後についても横領の前科がある人物があまり立派な職業につけるとは期待し難いですし。無いから払えないと言い続けられると金は出来たか払え払えと請求しつづけなければいけないということになります。


証拠を集めて、すぐにお金を弁済しなければ警察に訴えて逮捕してもらう、と交渉するのも選択のひとつです。
しかしお金が無い可能性が高いことには変わりは無く、どちらにせよ無い袖は振れないですから、単に逃亡されるリスクが高くなるだけかもしれません。ギャンブルです。
個人的には、やはり初めに書いたようにすぐに警察に身柄を押さえてもらうのがいちばん得策だと思います。
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この回答へのお礼

被害の拡大、逃走を防ぐためになによりまず警察に行くのが先決ですね。
交渉する、という手段も考えているようなことを言っていましたが
その後のことを提示していただいたので、ここは踏み切って警察に
行くべきだと説得しやすくなりました。
様子をみないで、なるべく早く動くように言ってみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/03 16:48

従業員の横領は扱いが難しいですね。



まず、破産をしても不法行為に基づく損害賠償請求権に関しては免責されません(破産法253条)。つまり、その人が破産したところで、横領したお金を返す義務は消えません。

ですから、被害が大きくならないうちに警察に相談されるのがよいでしょう。

いきなり警察というのに抵抗があれば、まず弁護士に相談するのも良いかと思います(弁護士経由だと警察に告訴状を受け取ってもらいやすいというメリットもあります)。
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この回答へのお礼

破産されても、返済は消えないということなんですね。
それだけでも友人は少し楽になると思います。
あとは被害の拡大を防ぐべく早めに手を打ったほうがいいですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/03 16:34

民事上の横領金の返還請求の訴訟を確実にするためには、まず、刑事事件として警察に立件してもらって検察が起訴して有罪に持ち込んでもらうのがいいのではないかと思われます。



素人の証拠収集と警察・検察の証拠収集でははるかに警察・検察が収集した証拠が証拠としての能力が高いです。

ただ、告訴をするといっても、警察は告訴を受理すると捜査義務が生じるので、受理を嫌がり、捜査義務の生じない被害届を出せといってくるかもしれません。(私の過去の体験では)警察が告訴を受理したがらない場合には所轄の地方検察庁に告訴をする方法もあります。検察は警察よりは告訴の受理に理解があります。(私の過去の体験では警察がどうしても告訴状を受理してくれなかったので地検に告訴したのですが、担当の検事さんや検察事務官の方は親切に告訴状の書き方を指導してくれました)
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この回答へのお礼

なるほど、警察だけではなく検察を動かす。
と、いう方法もあるのですね。
やはり、もちは餅屋。ということですね。
体験談付でとても参考になりました。
(その後、うまくいったのかが気になるところでありますが)
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/03 16:30

>小さな会社で夫婦でやっています。



小さいとはいえ会社の経営者なのですから、顧問契約を結んでいなくても弁護士の1人や2人付き合いがあるのではないでしょうか?

もしそうでなくても会計士や税理士あたりに言えば、弁護士の紹介などすぐしてくれると思います。

質問者さんにとっては大切な友人の一大事ということで少しでも協力してあげたいと思い、こんなところで質問されていると思います。
が、実際はその友達は単なる近況報告くらいなつもりで、最近の出来事を友人にしゃべっただけではないでしょうか?

もし、本当に困っていてこんな時相談をする弁護士が今現在1人もいないのであれば、これを機に会社経営者として付き合いのある弁護士を作ったほうがいいと思います。


>このような場合は、証拠を集めてからどういった方法で
>解決していくのがいいのでしょうか?

この質問に対しての具体的な回答ではありませんが、友人として質問者さんは、
「いないなら誰かに弁護士紹介してもらいなよ」
「今後のためにも付き合いのある弁護士を持ったほうがいいんじゃない?」
と、こんなことを言ってあげればいいかと思います。

※余計な発言でしたらあらかじめお詫びいたします。
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この回答へのお礼

そうですね。これからのことを考えて弁護士さんとの
お付き合いをしっかりと考えてもらうということも必要ですね。
友人としていいアドバイスが出来そうです。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/03 16:21

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