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特許の新規性とWebでの公開

役に立った:6件
  • 質問者:redchaplin
  • 投稿日時:2007/09/03 17:47
  • 困り度:困ってます

特許には新規性が重要ということはわかってるのですが、
ちょっと気になる事があります。


ブログ上などで、自分の成果を発表したいのですが。

入力と出力(結果)だけで、
過程で行っている核心部分はブラックボックスの形で公開した場合、

これは新規性が失われるのでしょうか?

私としましては「これぐらいなら大丈夫だろう?」という考えです。

でも、それで新規性が失われたら怖いので、
ブログの記事にはしていません。

専門的な知識が全然ないので、質問してみました。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:6件)
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  • 回答者:irororo
  • 回答日時:2007/09/04 20:40

間違えました。
僕は専門家ではありませんでした。

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  • 回答者:irororo
  • 回答日時:2007/09/04 20:21

素朴な疑問ですが、
> 内容を知り得た人は、誰でも特許庁に情報提供出来る制度があります
のですね。
でも、情報提供したとしてその事実を証明できないとガセということも大いにあるように思います。
ネットの情報を印刷したり、ファイルに保存してあれば真実の可能性は高まるように思いますが、偽造することは可能で、発明者を第三者が落とし込めることにもなるように思います。
なので、ネット上の情報は不確かな事実とはならないでしょうか。

どんな理由で発明の一部を公開しようとなさるのかはわからないですが、その点については十分に注意すべきで、危ないものは速やかに公開しないようにするという必要はあるように思います。

 

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この回答へのお礼

確かに落とし込まれる可能性があるので、
公開自体が、足をすくわれる可能性を出すので、
公開は危険!ということですね。

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No.6ベストアンサー10pt

  • 回答者:ocara246
  • 回答日時:2007/09/04 18:37

お聞きしたい点は既に特許申請をされているかどうかで答えが
違つてきます。
申請されていなければWEB上であろうと証拠が残る書類形式であろうと全て新規性は失われます。
といいますのは、そのあと特許申請
して1年6ヶ月後に公開された時に、内容を知り得た人は、誰でも
特許庁に情報提供出来る制度がありますから-----もつとも審査請求
しないなら別ですが
もしこれから特許申請される積もりならWEB上に載せるなんて
とんでもない話しです。特許申請前に公開しても新規性が失われない
という例外規定は特許法の第30条に書かれていますが、但し6け月
以内という制限があり、多分日本国内だけに通用する規定ですので
WEB上で例えば中国辺りに情報を入手されたらお仕舞いですね~
既に特許申請を済まされているなら、貴方のお考えでよろしいのでは
ないでしょうか  

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この回答へのお礼

なるほど、
その期間とか細かいことが、知識不足のためにあまりわからなかったので、
特許申請するつもりなら、勉強すべきということを自覚しました。

ありがとうございました。

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  • 回答者:seiri3
  • 回答日時:2007/09/04 15:54

これまでの回答者の意見にあるように、公開した部分だけは新規性が失われる可能性があります。
ただ、ご質問のように入力と出力を書けば、中間がブラックボックスであっても見る人によっては、十分なヒントを得ることが出来ます。
見る人が同じことを考えている発明者があるとすれば、あなたの敵に塩を送ることになります。
Web公開することに利益があるのでしたら公開も止むを得ませんが、出来れば公開しないほうがベターです。

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この回答へのお礼

はい、確かに敵に塩を送るかもしれませんね。

これまでの、意見から判断して今回は成果をブログに載せるのはやめときます。

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  • 回答者:Murasan759
  • 回答日時:2007/09/04 10:03

>やはり、ブラックボックスで確信部を隠しても、失われるということですか?

新規性が失われるのは、「公開したもの」です。ブラックボックス内部の構造は公開されてませんので、新規性は失われません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます、

つまり、公開した全体の構想としては新規性を失われて、
公開されていないブラックボックスの中身は無事ということですね。

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  • 回答者:Murasan759
  • 回答日時:2007/09/04 08:41

公開したものは、新規性が失われます。

公開されたという事実と、その立証とは、また別の話です。ブログからすぐに消されても、誰かが公開されていたことを立証できれば新規性がないことを立証できますし、誰も公開されていたことを立証できなければ新規性がないことも立証できないだけです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、ブラックボックスで確信部を隠しても、失われるということですか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:kapakapa
  • 回答日時:2007/09/03 20:08

こんばんは。

発明協会のサービスでは、公開技報というサービスがあり、ここでは後願排除の為に、WEBで技術公開を行い、その後、特許電子図書館(IPDL)へも登録されます。
なかなかWEB上で公開されていたという証拠を残すのが難しい為、このようなサービスができたのですが、やはり特許をとる予定であれば、公表は控えたほうが良いかとは思います・・・。

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この回答へのお礼

発明協会ってあるんですね!
全然知りませんでした!

超ど素人ですみません^^;

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  • 回答者:irororo
  • 回答日時:2007/09/03 19:33

ネット上での新規性の喪失って実際はどうなんでしょうか。
特許庁の番人がどこまでネットを探し歩いているんでしょうか。
何となく気になってます。
 雑誌などに公開してしまったものは取り返しがつかないのは良く理解できますが、自分のサイトに公開してしまったものは役目を終えたら引下げればよいと言うことはないんでしょうか。
すみません。おなじような疑問を持つ発明者になっています。

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この回答へのお礼

ですよね^^

疑問に思って、素人判断で公開して後悔したくないので、
ココなら詳しい方がいるので、聞いてみました!

  
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