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平成15年の税制改正前において、生命保険の権利評価は相続財産の評価を切り下げる策として活用されたのはどうしてかわからないのです。

A 回答 (1件)

一時払いの養老保険や終身保険は、契約から2~3年で、「支払い保険料 < 解約返戻金」となります。

そういう保険契約を、死亡時に相続し契約者変更する(被保険者は相続人)ことで、相続人の財産に移転するわけです。
税制改正前は、その際の権利評価を「払込保険料×70%-保険金額×2%」で計算しました。つまり、手持ちの現金を一時払い養老保険または一時払い終身保険などに変えることによって、現金のままで相続する場合の70%以下の評価額に下げることができたわけです。相続人は、相続したあとに解約して現金にしてもよいし、またはそのままの保険契約として続けてもメリットがあります。

それを税制改正によって、保険契約の権利評価は、相続が発生した時点の解約返戻金相当額とすることにしましたので、そういったメリットがなくなりました。




余計なお世話かもしれませんが・・・
保険について勉強されているところのようですが、全て、少し調べれば分かることばかりですので、せっかくですから、まずはご自分で調べてみてはいかがでしょうか? 
確かに、ここは、生命保険に関する質問をするところではありますが、自分で調べたほうが勉強になると思いますが。 調べてもわからないときに、こちらで質問するようにしてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答たいへん有難うございます。

お礼日時:2007/09/03 20:28

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