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私は会社の役員(取締役)に成っておりますが、
メインで個人事業主で青色申告を行っております。
昨年までは、妻は青色専従者に成っておらず、
給与所得(会社)の厚生年金&社会保険の扶養家族に成っておりました。
※私も現在は給与所得(会社)の厚生年金&社会保険に成っております。

今年の青色申告時に、妻を青色専従者として税務署に申請しました。
その場合は、給与所得(会社)の厚生年金&社会保険の扶養家族からは
外れてしまうのでしょうか?
又、現在は給与所得(会社)の扶養と成っています・・・違法なのでしょうか?

来年3月の青色申告時する場合は、青色専従者が認められないのか?
扶養家族として認められないのか?どちらなのでしょうか?
それともOKなのか?わかりません、教えて下さい。

現在妻には給料として月8万×12月分=年間96万円と成る予定です。
青色申告時に96万円は控除できますが、配偶者控除38万はなくなるのでしょうか?
会社の年末調整では、妻は扶養から外れるのでしょうか?
扶養から外れた場合は、妻は国民年金&国民保険と成るのでしょうか?

ななか説明がイマイチですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

サラリーマンで青色申告しています


妻が青色専従者で8万円×12ヶ月
最終的に申告は税理士経由ですので違法な申告はしていません

>現在は給与所得(会社)の扶養と成っています・・・違法なのでしょうか?

給与所得(会社)の厚生年金&社会保険の扶養家族です

>青色専従者が認められないのか?

数年前から認めて貰っています

>配偶者控除38万はなくなるのでしょうか?

うちは有りません、専従者給与を控除して貰っています

結論として健康保険などはそのままで良いでしょう

・保険等は被扶養者
・税金は専従者

これで不都合は無いでしょう
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この回答へのお礼

解りやすい、回答ありがとう御座います。

年末調整時に、税金のみを扶養から外しますね。

ようやく理解しました。本当に有難う御座います

お礼日時:2007/09/05 10:11

>妻を青色専従者として税務署に申請しました…


>給与所得(会社)の厚生年金&社会保険の扶養家族からは…

税金と、年金・保険とは別物です。
税法上の専従者であっても、所得が一定限以内であれば、年金・保険の扶養家族として障害になるものではありません。

>現在は給与所得(会社)の扶養と成っています・・・違法なのでしょうか…

源泉徴収の面で、配偶者としてカウントされていると言うことでしたら、年末調整で是正することになります。
直ちに違法と言うことでもありません。

>青色申告時する場合は、青色専従者が認められないのか…
>扶養家族として認められないのか?どちらなのでしょうか…

どちらかの選択です。

>現在妻には給料として月8万×12月分=年間96万円と…

もらったほうに所得税、住民税がかからないことを意識されたのですね。
それはそれでよいでしょう。

>青色申告時に96万円は控除できますが、配偶者控除38万はなくなるのでしょうか…

どちらかの選択です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>会社の年末調整では、妻は扶養から外れるのでしょうか…

どちらかの選択です。

>扶養から外れた場合は、妻は国民年金&国民保険と成るのでしょうか…

だから、税金と、年金・保険とは別物です。
所得が一定限以内であれば、年金・保険の扶養家族はそのままです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

解りやすい、回答ありがとう御座います。

年末調整時に、税金のみを扶養から外しますね。

ようやく理解しました。本当に有難う御座います。

お礼日時:2007/09/04 12:02

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