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労働監督基準署への相談・・・迷ってます。

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  • 質問者:hanikami3
  • 投稿日時:2007/09/04 11:54
  • 困り度:困ってます
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入社役6年半過ぎの会社員、30代、男です。
現在休職(うつ状態)により6ヶ月過ぎ。傷病手当金も受給しています。
現在、会社の就業規則では、休職は2年以内と記されています。

先日、会社の人に呼び出され、退職勧奨を受けました。
(自分から退社したほうが何かとお得ですよ。と言うような内容でした。)
そして、「退職届(見本)」「退職所得申告書」「雇用保険被保険者証明書」(既に、
「一身上の都合のため退職」と記入済み)を渡されました。
そのときは、「考えさせてください」と言って書類を受け取り、帰りました。

次の週、
「先週の件、結論はいつごろになりそうか?」とメールが来ました。
「もう少し、時間をください。」というような内容の返事をしました。
そしたら、「就業規則が変更になりましたので、(2年→6ヶ月)君は9/×で休職日
満了になります。」と言うような内容のメールが来ました。

翌日「労働相談情報センター」で、上記のことを話したら、「違法の確立がかなり高い。争えば勝てる。」といわれました。

会社の人に「証拠を持って、労働監督事務署に相談しても良いか?」と一声掛けてからの方が良いのか?
それとも、会社の人に声を掛けず、労働監督事務署に相談しても良いか迷っています。

ちなみに、就業規則には、「会社の名誉、信用を傷つけ著しい損害を与えたとき。」懲戒解雇となっているので、
会社の人に声を掛けず、労働監督事務署に相談したら「会社の名誉…」に該当するのではないかとビクビクしております。

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回答(6件)

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  • 回答者:uoza
  • 回答日時:2007/09/09 17:28

東京の労働委員会では、個別労使紛争としての「あっせん」は扱わないようですね。他府県の労働委員会では、労働組合数も減っていることもあってか、個人と会社との紛争も扱いはじめています。

≪遡及効が働くのでしょうか?(センターの職員にも言われた。)
私は、今年の二月下旬より休職に入ったのですが、(休職届けを会社の人に出しました。)そのときは、休職期間は2年以内ということでした。しかし今回、9/×から休職期間は6ヶ月となった。
なので、契約は遡り、私だけは今回の就業規則には適用されない。(考えは甘いのでしょうか?)
ちなみに、就業規則では「休職期間中は就業は免れるが、規定に定める規律を重んじて信義に従って行動すべき」とあります。≫
法的にいうと、休職手続き時に「2年以内」ということですから、勝手に短縮はできません。hanikami3さんの同意が必要です。が、会社はあくまでも強行しようとしている感じです。「規定に定める規律を重んじて信義に従」わなければならないのは会社の方です。
わかりやすくいうと、会社が顧客に商品を二年ローンで販売許可したところ、途中で気が変わって半年で全額払ってくださいという問題です。どちらがルールに反しているかはおわかりですね。

労働社労士団ができたというニュースが入りましたので、一度相談されたらどうかなと思います。社労士のアドバイス等は結構いいと思いますし、会社もあっせん(=労働局での)に参加する傾向が高まることが期待できます(あっせん不参加が多いのが欠点でしたので)。できたばかりでまだ手弁当で相談に乗ってくれるかも。構成員などよく知りませんが、とりあえず一報を。

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  • 回答者:uoza
  • 回答日時:2007/09/08 18:47

≪>先日、会社の人に呼び出され、退職勧奨を受けました。
このとき、口約束ですが「君の体調が戻れば、再度雇用する。」と言われました。(体調崩して、再雇用された実績はある)≫
少し状況が変わってきているようですね。

≪「労働事務所」って何ですか?「東京都労働相談情報センター」と同じですか?検索したのですが
//www.pref.osaka.jp/sogorodo/​​」がトップに出てきます。≫
後ろの「​」をとればいいのです。同じものの東京版と思います。ただし、大阪は労働委員会へ「あっせん」引継ぎを行うかたちをとります。(労働局ではなく、労働委員会でのあっせん)。東京労働委員会ではあっせんがないという話を聞いておりますが、このセンターが書いている「あっせん」について私はよく知りません。まぁ、あまり参考にならない余談ですけど。

≪そして「どのように決められたのか?」と聞いたら「株主総会で決まったことなので、私の権限で変えられない。」といっていました
。≫
株主総会でそんなことは決めません。そう言って、了解してくれたらラッキーという程度。

≪「あっせん」は会社が不参加だと思うし、「民事裁判」は時間と費用がかかるので嫌だし、「労働審判」も時間はかからないかも知れないが、費用が(弁護士費用とか)「ユニオン」に入るのも当たりハズレがあるようで何だか怖いし、もう、泣き寝入りしかないのかなぁ。。。≫
この分野はどれもこれも発展途上ですので「当たりハズレ」があります。(法律相談としては簡単に答えが出ますが、解決実務が大変なので)。センターでも直接会社に指導するくらいはしますから、まずそれをお願いする。その反応をみて、「あっせん」ができそうかどうかを判断する。会社の方としても圧倒的に不利であることを理解するため、さっさとこの問題にケリをつけたいはず。足りなければ、さらに揺さぶりをかけることが可能。
裁判はキツいですね。労働審判も随時和解をうながすとはいえ、基本は裁判形式ですので、弁護士が必要です。労働弁護士で、裁判ではなく直接交渉で解決してもらえるように頼めば日当程度で安くすむかも知れません。参考URLの日本労働弁護団は有名ですが、実際に個別案件で動いてくれる弁護士がいるかはシステムが書かれていないためよくわかりません。でかい事件の裁判しかしないのかな。

≪また、考え方を変えて、違う就職先を考えてみては?とも、言われました。≫
hanikami3さんの弱気をみて、こういうことも言われておられるのでしょう。少し相談疲れをされているようです。依頼者が弱気であると相談される者も代理人も方向性を打ち出せません。自分なりに解決案を出してみて、それを実現しようと向かっていくことです。新しい経験をしてみてもいいのではないでしょうか。その結果が当初の解決案と少し違っていても達成感はあるはずです。「人間力」がひとつ付く経験です。

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この回答への補足

「労働事務所」・・・ありました。
>東京労働委員会ではあっせんがないという話を聞いておりますが、…
「あっせん」ありました。ほかにも「調停」や「仲裁」もありました。
(ただし、組合に入っていないと駄目みたいです…。)
http://www.toroui.metro.tokyo.jp/SUB02.HTM
やはり、会社側が応じなければ「打ち切り」になるそうです…。

>センターでも直接会社に指導するくらいはしますから、まずそれをお願いする。
センターの職員からも「あなた、会社の人に強く言えなそうだから、私が言ってあげましょうか?」といわれました。

>少し相談疲れをされているようです。
正直、疲れてます。
また、「違う就職先を考えてみては?」についても考えてはいました。(うつの時は重要は判断は先延ばしにした方が良いとのこと)が、その矢先、会社側から「就業規則の変更」を言い渡され、納得いかないので、何か解決策は無いかと東奔西走している次第です。

遡及効が働くのでしょうか?(センターの職員にも言われた。)
私は、今年の二月下旬より休職に入ったのですが、(休職届けを会社の人に出しました。)そのときは、休職期間は2年以内ということでした。しかし今回、9/×から休職期間は6ヶ月となった。
なので、契約は遡り、私だけは今回の就業規則には適用されない。(考えは甘いのでしょうか?)
ちなみに、就業規則では「休職期間中は就業は免れるが、規定に定める規律を重んじて信義に従って行動すべき」とあります。

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  • 回答者:naocyan226
  • 回答日時:2007/09/05 14:35

>就業規則が変更になりましたので、(2年→6ヶ月)君は9/×で休職日満了になります。
これは就業規則の「不利益変更」といって、会社が一方的に決めても無効です。変更するのに合理的な理由があるか、労働組合と協議をしたとか、変更の手続きはちゃんと尽くしたかとか難しいルールによらなければ認められません。あなたの会社がルールを尽くしていなければ、これを理由にあなたの休職期間満了というのは拒否できます。
といってもこれは法律で決めたものではありませんから即時の強制力はありませんが、例えば裁判にかけた時には、「無効」の判決がなされます。監督署でもこれを元に会社を指導をするでしょうし、是正勧告もなされる筈です。
従って、今回の場合、あなたは会社に対し、とりあえず次のように返事をしたらどうでしょうか。
「労働基準監督署に相談をしたところ、上記のように言われましたから、私の休職期間はまだ満了ではありません。従って、私はまだ辞める必要はありません。若し、認めてくれないのなら然るべきところに正式に訴えます」
然るべきところは、勿論労基署でも、県の労働相談センターみたいなところでもいいのですが、実行力を求めるなら民間のユニオンとかがいいでしょう。場合によれば団体交渉もやってくれます。
裁判をするまでも無いでしょう。
頑張って下さい。

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  • 回答者:uoza
  • 回答日時:2007/09/05 13:53

「休職は2年以内」で、特にhanikami3さんはどれくらいという決め方はされていなかったようですね。
簡単に考えると、このままいけば最大2年間籍を置いていなければならない。(籍を置いておくだけなら問題ないが、復職したときに問題が出てきそうである。) じゃあ2年を6ヵ月に変えて、休職期間満了のため自動退職(肩叩きしているので、この記載はなさそうである。)とすればいい。という発想でしょう。(就業規則を安易に考えすぎ。)

どうみても無茶な不利益な変更で、社会的には認められません。
ただ、「休職規定」は任意規定(会社が定めておれば準法定化されるといえますが)の上、その条件を下げるということにつきましては民事問題ですので、監督署では扱えません。
労働局のあっせん、労働事務所、民事裁判が公的解決機関となります。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
これはあっせんのホームページです。あっせんは相手方が参加するかしないかの自由をもつ調停のようにお考え下さい。代理人として社労士がやっておりますが、現状能力や研修体制等にバラツキがあります。(就業規則作成や労務管理の専門家が代理人となるものですから、会社も参加してくる可能性が高いのですが‥。なお、単独でもできますが、会社は相手にしない=不参加のケースが多い。)
その点も考慮して、労働事務所がいいかなと思います。全国にあります。

アクションを起こせば、会社の対応も変化してきますので、相談先とよく連絡を取り合うことです。

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この回答への補足

正直、汗です。
>「休職は2年以内」で、特にhanikami3さんはどれくらいという決め方はされていなかったようですね。
はい。

>>先日、会社の人に呼び出され、退職勧奨を受けました。
このとき、口約束ですが「君の体調が戻れば、再度雇用する。」と言われました。(体調崩して、再雇用された実績はある)

「労働事務所」って何ですか?「東京都労働相談情報センター」と同じですか?検索したのですが「http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/​」がトップに出てきます。

>ただ、「休職規定」は任意規定(会社が定めておれば準法定化されるといえますが)の上、その条件を下げるということにつきましては民事問題ですので、監督署では扱えません。
>労働局のあっせん、労働事務所、民事裁判が公的解決機関となります。
先日、会社の人と話したのですが、同じ様なことを言われました。orz
そして「どのように決められたのか?」と聞いたら「株主総会で決まったことなので、私の権限で変えられない。」といっていました


その後、「労働相談情報センター」でそのことを伝えたら、「遡及処罰の禁止」にあたるので、そんなに考えることないですよ。これは法律的にも認められているので会社の人にも伝えて見てください。とのことでした。また、考え方を変えて、違う就職先を考えてみては?とも、言われました。

「あっせん」は会社が不参加だと思うし、「民事裁判」は時間と費用がかかるので嫌だし、「労働審判」も時間はかからないかも知れないが、費用が(弁護士費用とか)「ユニオン」に入るのも当たりハズレがあるようで何だか怖いし、もう、泣き寝入りしかないのかなぁ。。。

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  • 回答者:uma-septem
  • 回答日時:2007/09/04 12:34

こんにちは。
このような事って結構ありますよね。
ただ、あなた自身が実際どうしたいのか・・をしっかり考えた方がよいのでは?
もっと自分のことを大事にしたほうがいいと思います。
私なら監督署に行きますね。

就業規則も変更するには色々手続きがあったかと思います。
ですので、時間を欲しいと言ってから就業規則が変更になった・・・と言うのは変ですよね。
実際、きちんと変更したのであれば退職届など書類を渡した時にきちんと会社側が言うべきです。
それに就業規則は従業員が見たい時にいつでも見られるところに置いておくものですし・・(実際そう言う会社は少ないですが・・)

民事事件的なことは立証が難しいですから、あなたが日記のような感じで
いつ、何時、誰が、どうした
と言うのを書いて残しておく事が大事ですね。
また、退職届に【一身上の都合のため・・】と書かれているのはおかしいです。それに書いて退職届を提出してしまったら、会社の思うつぼです。

会社を辞めるつもりで徹底的に戦うつもりで監督署に相談にいかれてはどうですか?

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この回答への補足

>実際、きちんと変更したのであれば退職届など書類を渡した時にきちんと会社側が言うべきです。

一応、「就業規則が変更になる。休職期間が短くなる。」とはいっていましたが、実際どのくらい短くなるかは言っていませんでした。

>ただ、あなた自身が実際どうしたいのか・・をしっかり考えた方がよいのでは?
自分としては、「もう少し考える時間がほしい」ので会社の人と交渉してみたいと思っています。駄目であれば、即、労働基準監督署に行く予定です。

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  • 回答者:6dou_rinne
  • 回答日時:2007/09/04 12:24

労働基準監督署に相談したり訴えたりしたことが「会社の名誉、信用を傷つけた」ということで懲戒解雇できるのなら労働基準法は意味がありません。(そうしたい会社はあるでしょうが。)
そのようなことをすれば違法行為で訴えればよいことですし、そのような懲戒解雇は認められません。(法律的な懲戒解雇は労働基準監督書に認めてもらう必要があります。)

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