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こんにちは、個人事業しています。
固定資産税を滞納していました。
現在、滞納分を分割して払っています。

滞納税(本税)は租税公課で経費になりますか?

A 回答 (3件)

滞納した場合、本税+延滞税を支払うことになると思いますが、



 本税→租税公課で経費になる。
 延滞税→経費にならない。

です。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今まで経費にしていなかったので助かります。

お礼日時:2007/09/08 21:35

一般的に公的機関による懲罰的性質の滞納税や罰金は経費として認められません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今まで経費にしていなかったので助かります。

お礼日時:2007/09/08 21:36

事業用の不動産にかけられた固定資産税なら、本税のみ支払った時点で経費になります。


国税でも地方税でも、延滞税は経費になりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今まで経費にしていなかったので助かります。

お礼日時:2007/09/08 21:36

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