運転免許について。
運転免許について質問させていただきます。
自分は原付免許を2006年5月頃に取得し、その後違反を数回かしてしまい点数が5点になりました。そして2007年の2月に普通免許を取得したのですがこの場合普通免許を取得した時点で点数は0点に戻るのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
戻りません。
累積点数は、原則として過去三年以内の違反行為の点数を全て合計して算出します。例外として1年間無違反の免許期間があるとか、免許停止処分を受けて停止期間を満了したといった事情がある場合に、それより前の違反行為を累積点数の計算から除外するという特例が定められていますが(道路交通法施行令33条の2第2項)、その中に「免許取得前の違反行為」や「更新前の違反行為」を除くといったものはありませんので、質問者さんの場合は原則通り、全て累積点数に含まれます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.htm …
どうもこんにちは!
>普通免許を取得した時点で点数は0点に戻るのでしょうか?
残念ながら、戻りません。
運転免許そのものは同じで、運転可能な車両の種類が増えただけと考えれば分かり
やすいかと思います。
最後に検挙された違反若しくは事故から1年以上の無事故無違反の期間を経過した
時に、それまでの行政処分(免停や取消し)の前歴や違反点数の累積点数は「0」とみ
なされます。
最後の違反から1年以上経っていなければ、現在の累積点数は5点のままです。
ご参考まで
(3)無事故・無違反の運転者に対する特例
一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。
1年以上の間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)を下場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の間無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。
(平成14年6月1日改正)
1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例(1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例)の要件となる1年間の無事故無違反期間について、従来は、免許停止期間や免許が失効した期間も含めて1年間とされていましたが、これを運転が可能な期間に限ることとされました。つまり、運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合に限り、点数累積等の特例の適用を受けることができることととなります。
○ 以上のことから質問者さんの累積違反点数は5点ということになります。
直前の違反期日から1年を経過しないと0点にはなりません。
くれぐれも違反のないように慎重に運転下さい。
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