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1ヶ月ほど前に認知や入籍について質問した者です。その節は回答ありがとうございました。
その後色々と彼と話し合った結果彼と入籍することで合意し、1週間ほど前彼が両親に話したのですが、その日から彼の母親が何度も電話をかけて来たり、家に押しかけてくるようになりました。
それは覚悟してたのですが、話の中で「これは誘拐だから訴える」と言われたのです。
いわく、
1;彼は未成年である(現在19歳。2月が誕生日)
2;彼が私と同居することを彼の親は認めていない(彼とは昨年の夏頃から私の実家で同居中)
3;働いて独立しているならまだしも彼は学生であり、彼に関しての全ての権利は親にある
4;その彼を返してくれと何度も言っているにも関わらず応じない
以上の理由で「誘拐になる」とのことです。
私からすれば、家を出て同居することを決めたのは彼自身だしその言い分はおかしいと言ったのですが、彼が未成年だから彼の気持ちは関係ないと言い切ります。
おまけに私だけでなく私の両親も訴えると言われ、ただでさえ病気がちな父は余計に病状が悪化してきました。私も妊娠中なので、ここ数日気持ちが落ち着かず悩んでばかりです。
彼は何度も母親に抗議してくれましたが、聞く耳もないようで全く効果がありません。
実際のところ、誘拐になるのでしょうか?又誘拐とまではいかないまでも何らかの罪に問われることになるのでしょうか?
家族で本当に辛い思いをしています。詳しい方回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

刑法の該当条文は


(未成年者略取及び誘拐)
第224条  未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
 となっています。この条文の解釈ですが、未成年者とは、20歳未満の者をいいます。また「略取」と「誘拐」は、いずれも人をその保護されている生活環境から引き離して自己もしくは第三者の実力の支配内におくことで、合わせて「拐取」ともいいます。「略取」とは、広く他人の意思に反して、現在の生活関係から、自己又は第三者の実力の支配内におくことをいい、主として暴行または脅迫を手段とする。「誘拐」とは、欺罔(だますこと)または誘惑を手段として、他人を自分または第三者支配下におくことです。この場合、意思能力のある未成年者は欺罔された事実がなく、真意による同意があったときには、親権者に欺罔行為があれば成立します。たとえば、未成年者の少女と駆け落ちしただけでは、誘拐とはなりませんが、少女の親をだまして、その少女を連れ出したときには成立します。あなたの場合、親をだまして連れ出したわけではないので、誘拐罪は成立しません。225条の結婚目的の場合も同じことです。ただ、警察としても、親権者から、被害届?が出れば、職務上、質問されることはあると思いますが、何等問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
詳しく説明していただき参考になりました。

お礼日時:2001/01/29 20:50

 未成年の子の結婚には親の同意が必要です。

ですから彼が20歳になってから結婚届を出せばもう彼の母親は何もいえません。2月まで待ちましょう。
 誘拐というのは悔し紛れで出た言葉だと思います。なお親には居所指定権があり、それを妨害すると引渡を請求(実家につれてくるよう)されることがありますが、これも本人の意思でそこ(nanoayuさんの実家)にいる場合には行使できないと解するのが自然ですから、引渡を要求できません。
 2月まで頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「居所指定権」というのは初めて聞きましたが、それにも引っかからないのですね。
彼の誕生日までなんとかがんばります。

お礼日時:2001/01/29 20:47

誘拐罪は刑法224条以下に規定されていますが、今回の場合は誘拐の要件を満たさないため刑法で言う誘拐罪には当たりません。


誘拐罪になるためには「お菓子を買ってあげよう」とか「いい勤め口がある」などといった暴行・脅迫以外の手段で誘惑して自分の支配下に置くことです。
安心してください。
あと、一月で彼は20歳になれますからその誕生日に婚姻届をすれば戸籍も新しくなりお腹の子供も認知しなくても自動的に彼とあなとの子供として戸籍に載ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
両親共々安心しました。

お礼日時:2001/01/29 20:43

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