家族4人で20年間住んでいる借家なのですが、
7月に不動産から、大家の長男が家を建てる事になったので
来年6月末までに物件を明け渡すよう書面が届きました。
過去にも何度か明渡しの話は出ていましたが、
その都度「やっぱり家を建てる話はキャンセルになったので
そのまま居てもらって構わない」という話になっていたので、
今回の明渡しの件も7月に書面が来たきり、何の連絡もなかったので、
またキャンセルになるだろうと思っていたのですが、
今月9月に不動産から連絡が入り本格的に明渡しの要請を受けました。
不動産からの電話は父が受けたので、詳細な内容はわかりませんが、
相手の言い分は来月分の家賃から少し値下げをするので来年3月には
出て行くよう言われたそうで、来年3月に退去する事は難しいと父が
申したところ、5月には明け渡すよう言われました。
しかしながら、家賃を下げ、明渡しを5月に延長したとしても、
現在の我家の財政では資金が捻出できず引っ越しが困難な状況です。
両親は飲食店を経営しているのですが、経営悪化により借金を抱えています。
私の給料も両親の借金に消え、貯金もできない状態にあります。
来年5月迄に頑張って資金調達をするつもりでいますが、
たぶん資金が確保ができず、出て行きたくても出ていけない状況に
陥る可能性が高いと思っています。
そこで大家さんに引っ越し資金と次の住居の敷金・礼金・家賃1ヵ月分を
負担して頂くよう交渉をしてみようと思っているのですが、
上記のような状況でどこまで大家さんに金銭負担を要求できるのか
わかりません。
常識知らずで大変お恥ずかしいのですが、
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
下の方、おかしいです。何の専門家でしょうか?
借家の契約は、仮に契約期間が満了しても明示的に更新しなければ「それまでと同じ条件で自動的に更新される」(法定更新)という特殊な性質を持っています(借地借家法26条)。
仮に契約期間が満了して大家が「更新しない」といったところで、法定更新されるため、合法的にすみ続けられます。
したがって、大家側からの契約解除は原則として不可能です。契約の解除については28条に定められており、原則として正当な理由がない限り契約を大家から解除できません。正当な理由がないとき、正当な理由を補完するものとして「賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合」つまり立ち退き料の支払いが必要であることを記載しています。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
大変失礼致しました。
専門家というのは不適切でしたね。
正しくは「不動産会社に勤めている者」です。
宅建の資格も持っておりません。
私の先の回答は、私が実際に経験した事例を根拠としたものです。
ということは、私が経験した事例は、単に借主様が一方的に貸主様の希望を受け入れただけ、ということになりますね。
トラブルに発展することもなく貸主様の主張があっさり通っていたので、私が誤解してしまったようです。
混乱を招く回答を投稿してしまったこと、重ねてお詫び申し上げます。
そういった事例もあるんですね。私もできる事ならあっさり引き下がりたいところです。。
ご丁寧な対応ありがとうございました。
ご回答頂いた皆様には大変感謝しております。
皆様から頂いた貴重なアドバイスを元に大家さんに交渉してみます。
大変参考になりました。重ねてお礼申し上げます。
No.6
- 回答日時:
大家しています。
勿論立退き料を請求できますし、そのまま住み続けることも可能です。
家主さんが他に利用したいと言うのは全く立ち退き要求の理由にはなりません。
ここでも、軽い気持ちで賃貸に出したいという方がおられますが、今の借地借家の法律では、貸したらあげたも同じです。ただ、家賃が入ってくるだけの違いです。他の利用が考えられるところを賃貸になど出す方が悪いのです。
質問者様の御都合の良いように要求されて良いでしょう。
立退き料は6ヶ月分と言うのが相場?と耳にしました。多分次の物件の契約に必要な金額(敷2、礼2、前家賃、不動産屋手数料)からの算出と思われます。それに引越し費用を加えるのも自由です。
また、経済事情が許さないならそのまま住み続けるのも良いでしょう。
とにかく、家主の“都合”などで質問者様の生活が影響されることはないということです。
No.4
- 回答日時:
契約書を確認していただきたいのですが、契約の日付と契約期間、これまでの更新の状況によって変わってきます。
例えば1976年3月**日に契約し、最初の契約期間は1976年3月**日~1978年3月末日であった場合、更新によって1978年4月1日~1980年3月末日という契約期間になることが予想されます。
この場合ですと、特に契約期間に変更がない限り、現在は2006年4月1日~2008年3月末日の契約期間中ということになります。
さて、大抵のパターンとしては、契約期間終了までに借主・貸主のどちらからも特段の意思表示がない限り、契約を更新するものとされています。言い換えれば、借主・貸主のどちらかが契約終了の意思表示をすれば、相手方が更新を望んでも契約は終了します。
この場合、大家の長男が家を建てる、というのは貸主が契約を更新しない動機でしかありません。あくまで契約期間終了に伴う解約ですので、立退き料等の請求は極めて難しいものと思われます。
また、大家さんが退去を求めた2008年3月末日が契約終了日であった場合、2008年5月の退去は2008年4月1日~2010年3月末日の契約期間中であるから貸主都合だ、という言い分は通りません。5月への引き伸ばしが借主都合であるからです。
当初書面にて通知された6月末日が契約終了日であったなら、5月の退去は貸主都合です。しかしその場合でも、立退き料を請求された際に「では翌月末の契約終了をもって解約します」と言われればそれまでです。
なにはともあれ、まずは契約書と、あれば更新契約書も確認した上で、専門家に相談なさってください。
No.2
- 回答日時:
請求できます。
敷金の全額返還は当然として、新しい住居の礼金・引越し費用・新しい住居の賃料が今のところより高ければ、その差額x6か月分程度までなら請求してよいです。いくらという明確な決まりはありませんので、交渉しだいです。
そもそも大家には正当な理由がなければ立ち退きを強制する権利はないため、それ相応の条件を提示しなければ立ち退いてもらえず、困るのは大家のほうだから払わないとしょうがありません。
もっとも、立ち退く義務はないからといって、法外な条件を吹っかけてへそを曲げられ、それじゃかまわないといって嫌がらせを受けたりしても困りますので(最悪家に火をつけられたり)、適当なところで引き下がらないと仕方ないかもしれませんけど。
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