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従業員が10名以下の事業所です。
就業規則に、半年勤務後から有給休暇を5日与えると、
記載されてます。1年後、2年後の日数は記載されてなく、
1年間に5日と記載があるだけです。有給休暇は取得しているのですが、
この日数は労働基準法違反になるのでしょうか。
労働基準法にのっとった日数があれば教えて頂けないでしょうか。
また、有給休暇の日数のサイクルは1月1日~12月31日なのでしょうか。
それとも4月1日~3月31日なのでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

こんにちは。


労働基準法に照らし合わせると、5日間しか有給休暇を与えないのは違反です。
平成13年度以降に入社された方なら、
入社日から6ヶ月後:10日
入社日から1年6ヵ月後:11日
入社日から2年6ヵ月後:12日
入社日から3年6ヵ月後:14日
入社日から4年6ヵ月後:16日
入社日から5年6ヵ月後:18日
入社日から6年6ヵ月後以降:20日
というのが基準法で定められた日数です。
ただし、パートさんなど、正社員よりも勤務日数や勤務時数が短い人の場合は、減らしてもいいことになっています。(この日数にも定めがあります)

有給休暇の日数のサイクルはあくまで「入社日」を基準に算定することになっています。
たとえば今年の4月1日に入社された方の場合、6ヵ月後は10月1日なので、
平成19年10月1日~平成20年9月30日までの間で10日付与
となります。
仮に翌年10月1日の時点で、5日間残っていたとしたら、翌年の日数は、
平成20年10月1日~平成21年9月30日までの間で、11日+前年の残日数(5日)=合計16日を付与
となります。

また、参考までに申し添えますと、労働基準法を上回る規程は合法で有効性がありますが、労働基準法を下回る規程は労働基準法で定める条件まで引き上げられます。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/07 17:52

人事担当です



有給休暇関係の法律が頻繁に改正されますので就業規則の変更が間に合っていないのでしょうね

>有給休暇の日数のサイクルは

入社日が起点でしょう

面倒なら4/1でも構わないでしょうが最低でも従業員の不利益にならないことが肝心です

会社が不利になる処理ですと問題有りません

5/1入社の社員にいきなり10日付与するのは許されるでしょう
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明らかに違法ですよね。


日数に関しては他の方のおっしゃられるとおり、
入社後半年経過したら10日付与、その後20日を限度に増えて行くよう法律で定められています。
もちろん、法律よりもたくさん与える分には違法にはなりませんが。

あと、有給休暇の有効期間は2年間だと思うのですが、付与された年に使わなかった有給休暇はきちんと繰越されていますか???
ちょっと気になったもので。
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週30時間以上の勤務の場合は、入社半年後に10日が法律上の最低日数です。


その後は勤続年数によって11日、12日、14日、16日、18日、20日と付与数は毎年増えていきます。
労働基準法で言うと39条と72条に違反しています。
(週30時間以下の場合は比例付与という別の算出表があります)

有給休暇の日数のサイクル(?)といいますか、どこで切って1年と考えるかは会社で決めることなので、法律上の取り決めはありません。
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半年勤務したら、有給休暇は10日です。

5日しか付与しないのは違法です。
また「日数のサイクル」と言う物はなくて、入社した日が基準になります。
これだと、中途採用などで処理が煩雑になることが多いので、付与の基準日を設けている
所も多いです。(例えば4月1日と10月1日とか)

この基準日が来た時点で、有給休暇を与えるのは違法ではありません。
(労働者に対して有利な条件のため)
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