仕事中に「社長」を自動車事故で怪我させてしまった場合・・
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対人賠償保険で会社の同僚を仕事中に怪我をさせてしまった場合は、保険金は支払われないそうです。その理由は仕事中のため治療費等は「労災」からの支払いを受けられるため、保険金では支払われないとのことです。しかし、上記例と全く同じケースで、同僚ではなく「社長」を怪我させてしまった場合はどうなるのでしょうか?同僚ではないので保険金で支払われるのでしょうか?それとも社長も労災からの支払いを受け(社長が労災からの支払いを受けられるのかどうか、詳しく知りませんが・・・)保険金が支払われることは無いのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>対人賠償保険で会社の同僚を仕事中に怪我をさせてしまった場合は、保険金は支払われない
保険金を支払わない約款には
◆被保険者の業務に従事中の他の使用人
と、なっていますが、これは会社所有の自動車の場合です。
一方で他の規定には
◆被保険自動車の所有者及び記名被保険者が個人である場合は、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人に対する賠償金は支払う となっています。
つまり、ケガをさせた車が会社のものか、個人のものかによりますね。会社のものなら社長についても対象外 個人の車であれば社長に対する賠償補償はします。
労災から補償される、という問題ではなく自動車保険の約款によります。
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