プロが教えるわが家の防犯対策術!

社員8人の小さな会社に勤めています。
先日、社長が去年入社した新人さんを解雇する意向があるという話を耳にしました。(直接社長からは聞いていません)以前勤めていた会社で総務の仕事をしていたので、雇用保険のことについては多少詳しいのですが、確か事業主解雇をした場合、その会社は今後1年(6ヶ月?)雇用保険の助成金を受け取ることが出来ませんよね?

私は今妊娠を希望していて、産後はまたこの会社に戻って来たいと考えております。もしかしたら今月妊娠発覚かもしれないし、来月かもしれないし・・・いずれにしろ、もし、近い将来私が妊娠した場合、上記のような事業主解雇の実績があると、私はこの会社から育児休業給付金をもらうことは出来なくなるのでしょうか。

社長が新人さんを解雇する理由はいくつか思い浮かびます。まず、仕事中の携帯メール操作の多さ、ウェブメールなどの私用メール、業務に関係のないインターネットの閲覧、人の話を聞かない・・・(よく社長から「おい、聞いてるのか?」など言われているのを見ます)また、怒られたらすぐムッとする部分も社長の怒りを買ったのでしょう。

上記のような場合、懲戒解雇にすることは出来ないのでしょうか。もし事業主都合の解雇のせいで、普通に働いている私が育児休業の助成金を受け取れなくなると思うと何だかやり切れません。

どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

事業主が受けられる助成金と、


労働者が受けられる給付金は別物です。

育児休業給付は労働者が受けられる給付金ですから、
前1年間にその事業所で解雇があってもなくても関係ありません。
ご安心を。
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この回答へのお礼

早速のご回答陳謝します。
そうなんですね、助成金と給付金は違うのですね。てっきり「雇用保険の助成金=給付金全て」と思っていました。安心しました!

お礼日時:2007/09/10 13:32

NO.1です。


ちなみに、懲戒解雇する(解雇予告手当を支払わずに解雇することに労働基準監督署の認定を受ける)のはかなり難しいです。
せいぜい普通解雇(1ヶ月前に予告する、解雇予告手当を払う)でしょう。

また、今回解雇とせず、質問者がその事業所での初めての育児休業取得者となる場合、中小企業子育て支援助成金http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryourits …
を事業主が受けられる可能性はありますので、社長にご助言されるのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

最初のご回答に続き、更に詳しくご説明頂き、本当にありがとうございます。
既に他の方が社内で初めて育児休業を取得し、職場に戻ってきておりますので(その方が居たおかげで私も育児休業後職場復帰しようとおもいました)こちらの支援助成金の対象になりますね!早速社長に連絡しておこうと思います。

お礼日時:2007/09/10 13:34

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