プロが教えるわが家の防犯対策術!

ペットシッターの仕事をしたくて(アルバイトとして)、愛玩動物飼養管理士の資格を取得しようと思っています。

色々調べていると、昨年(平成18年)6月施行の改正動物愛護法により
「ペットシッターの仕事をするには、動物取扱責任者の登録が必要」
というサイトをいくつか見かけました。
そして、動物取扱責任者の登録の要件のひとつとして、
「一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること」
とあります。

愛玩動物飼養管理士の資格は、受講期間が8ヶ月ですから(1年に満たないので)、この資格を取得しただけでは、ペットシッターの仕事はできないという事になるのでしょうか?

よろしくご教授下さいます様、お願い致します。

A 回答 (2件)

>動物取扱責任者として登録のあるペットシッター業者にて、従業員として働くのであれば、資格や経験等関係なくすぐに雇ってもらう事も可能・違法でなはいという解釈でよろしいでしょうか?



言葉尻の問題かもしれませんが、ちょっと違います。

事業所(個人であれ、会社組織であれ)が営業するのに必要な届出が「動物取扱業登録」であり、そこには専任(そこ専門で働いている従業員もしくは経営者という意)の「動物取扱責任者」資格所有者が必要と言うことです。その登録がない、資格者がいないとなれば、動物取扱業者としてはもぐりとなりますから、そんなとこで働くのは問題だ・・・と言うことです。

で、ちゃんとした事業所には、すでに専任有資格者がいるはず(経過措置後であれば)ですから、無資格者のあなたが働くことは、まったく法には触れません。ただ、無資格者を(有資格者であっても)雇うかどうかは、店の判断ってことになりますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々ご回答頂きましてありがとうございます。

なるほど、よく理解しました。
言葉の意味を少し読み違えていたみたいです。
・動物取扱業としての登録がある
・専任の動物取扱責任者がいる
この2つに注意して、ペットシッター業者を探してみたいと思います。
資格の勉強も頑張ってみたいと思います。

この度はありがとうございました!

お礼日時:2007/09/14 21:19

現行改正法では、ペットシッターを営むためには、事業所を登録し、そこに専任の動物取扱責任者を置くことが定められています。


これは、個人もしくは会社組織として営む場合に必要な届出であって、それがないとペットシッターになれないわけではありません。
個人で登録しようとするならば
・登録または届出のある動物取扱業者のもとでの、半年以上の実務経験
・所定の学校、コースでの1年間以上の教育を受けての卒業
・所定の資格等の取得
をまずクリアしなければいけません。 通信教育の場合はおもに試験で資格を得るのですから、3項目に該当します。

愛玩動物飼養管理士がそれに該当するかは、各論として把握していませんので、管轄する社団法人に確認してはいかがでしょう。
ただ、資格があるとバイトにせよ求人に対しては有利でしょうが、ないと雇わないという話でない可能性もあります。実際、そこで半年実務に携われば、登録要件は満たします。逆に各種資格がないと登録できないわけではありません。登録さえすれば、無資格での個人営業も可能です。
また、なかには、仕事があると匂わせてFCや受講生を増やすのが目的のようなところもありますので、注意が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

動物取扱責任者として登録のあるペットシッター業者にて、従業員として働くのであれば、資格や経験等関係なくすぐに雇ってもらう事も可能・違法でなはいという解釈でよろしいでしょうか?
(間違っていたらすみません・・・)

>・所定の資格等の取得
こちらは見落としておりました。
愛玩動物飼養管理士が該当するかどうか、確認してみたいと思います。

ご親切な説明ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/12 18:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!