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今年の5月に18歳になったという女子高生(生徒手帳で確認しました。。)と出会い系でで知り合って・・エッチしました。。
これは淫行条例とかに、引っかかるのでしょうか??
私は28歳です。。教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

本当にその女子高生が18歳になっていたのでしたら、児童買春・児童ポルノ規制法、青少年育成条例や淫行条例の違反には該当しないんです。



児童ポルノ規制法では、「18歳未満の児童に対し」、となっていますし、
条例では、「青少年」という言葉で表されていますが、この青少年も「18歳未満」を意味します。

ま。18歳以上で、金品などを渡していれば売春防止法違反になりますね。
でも、単に出会い系で知り合った女性との売春行為について、法律違反なんですけど、罰則がないんです。

あまり事例は少ないですが、心配なのは親ですね。18歳とはいえまだ高校生ですから。親が訴えればやばいかもしれません。(刑事ではなく民事で)

もう28歳なんですから、止めましょう。どうしようもなく処理をしたいのでしたら素人には手を出さず、プロ(ソープなど)を相手にしましょう。
その方が後々安心ですし。
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お金を渡したのなら捕まると思います。


<淫行条例とかに、引っかかるのでしょうか??
引っかかる引っかからないの問題?引っかからないなら何してもいいの?それ以前の問題でしょう。
全く知らない人とえっちする事自体がどうかと思います。
そんなことしてたらいつのまにかあなたエイズにでもなりますよ?
今日本では3人に1人がエイズだそうです。
自分の体を守るためにも、むやみに軽い気持ちで性行為はしない方が身のためなんじゃないですか?
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火の無い所に煙は立たず。

という言葉がありますね。合掌。
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