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日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

地方自治体に無能な管理職の公務員がいます。
公務員としてあるまじき自分の感情論で、住民のプライバシーを蹂躙しており
ます。
この公務員を罷免させるにはどうすればいいのでしょうか。
その自治体の首長宛に「○○を罷免しろ」という内容の文書を送れば
いいのでしょうか。文例(ひな形)があれば教えてください
どうせ、刑事事件にならなければ、議会で追求されない限り、クビには
なかなかできないと思いますが、法的な方法論をお尋ねします。

A 回答 (1件)

憲法15条は、国民に公務員の罷免権があることを明記していますが、ご質問のような立場の公務員を直接に罷免する法的な規定はありません。



この条文の「公務員」とは、国や地方自治体に雇われている公務員だけを指すのではなく、国会議員や裁判官、地方自治体の首長や議員などを含む広い概念です。
この中で、国民による罷免を憲法で規定しているのは、最高裁判所の裁判官の国民審査(79条2項)だけです。あとは、他の法律によって、地方自治体の首長や議員及び役員(副知事、助役、監査委員、公安委員など)の解職請求が規定されています。
結局は、公務員に対する建前上の罷免権は認められているものの、選挙という手段で選定されない公務員を罷免する具体的な規定はないのです。

したがって、法的な効力のある文例などはありませんが、ここは、やはり首長に罷免を要望するか、議員に働きかけるしか方途はないと思います。もっとも容易な手段は、自分が支援する議員や地元の有力者を使って、自治体の中枢部に対して配置転換(左遷)などの工作を仕掛けることでしょう。
ただ、この場合も必ず成功するという保証がないことは、言うまでもありません。
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