私名義で、親が貯金してきたという通帳+印鑑を受け取りました。
かなりの額でしたが、贈与税の申告が必要なのでしょうか。
調べたところ、年110万までなら贈与税はかからないとありますが、仮に30年×110万贈与してきたとして、3千万ですよね?
明らかに、贈与税を払っていないといけない額なので心配しています。
親は、細かいことは気にしなくていい、と呆れ顔でとりあってくれません。どのようにして得たお金なのかも不安になってきます。(祖父から受け取ったものなのかもしれない、とすると、そこにも贈与税が発生しているはずでは?等)
後ほど、追加徴税されたり、困ったことになるのではないかと心配しています。
たとえば、使ってしまったあと、50%の税金がかかって、払えなくなってしまうとか。。。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
細かいことではないですね。
重大な問題です。通帳を受け取って贈与税の申告をしなければ、明確な脱税であり犯罪です。
発覚すれば、とても困ったことになると思いますよ。
現実的な話としては、今通帳を受け取っても、これから7年間、大きな買い物もせずにず~っと潜んでいれば、贈与税の時効が成立し税務署に気づかれることなく、追徴課税されずに財産を手にすることができるでしょう。でも、7年の間に何かがおこれば税務署に知られることになります。
不動産を購入した、祖父や両親に相続が発生した、両親の所得について税務調査があった、なにかがあって税務署が調査すれば、不自然な預金はすぐに発見されます。その際に税務署がどのような判断をするかはわかりませんね。祖父の隠し財産とみなされるのか、贈与税の無申告とみなされるか、いずれにせよ、不自然な行為により課税を免れようとしてものと推測され、加算税も含めて多額の課税がされることでしょう。
不自然な資金は返還するのか、違法を承知でこっそり受領するのか、多額の贈与税を申告納付するのか、選択はご自身の責任で行ってください。
なお、相続時精算課税は、一度選択すると、これから相続発生まで毎年贈与税の申告義務が生じ面倒です。もし相続が発生した場合には贈与財産は相続財産に加算されることになるので、現在資金を必要とする理由がないのであれば、精算課税を選択することにメリットはありません。贈与を受けていないことにして、相続時に相続財産として受領すればよいと思います。精算課税を選択するとしたら、不動産取得など、実際に資金需要が生じたときに手続すべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
>年110万までなら贈与税はかからないとありますが、…
30年前からずっと 110万円であったわけではありません。
60万円という時代もありました。
百歩ゆずって、ずっと基礎控除の枠内で貯められてきたとしても、それは最後にまとめて贈与されたという解釈になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>仮に30年×110万贈与してきたとして、3千万ですよね…
3千万円が基礎控除となるのではなく、あくまでも 110万円ということです。
>親は、細かいことは気にしなくていい、と呆れ顔で…
スーパーやデパートへ行って、何千万円もの宝石を万引きしてはいけないけど、100円、200円の細かい商品は気にしなくてよいという感覚ですね。
脱税も万引きもどちらも、法の定めに反することに代わりはありません。
>後ほど、追加徴税されたり、困ったことになるのではないかと…
自動車や建物など、登記、登録を伴う買い物をすれば、必ず税務署に知られます。
贈与税はもちろん、贈与された時点までさかのぼって利息分としての「延滞税」や、ペナルティとしての「無申告加算税」などが上乗せされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>使ってしまったあと、50%の税金がかかって…
3千万円を超えるほどあるなら、今すぐ申告しても 50%近い税額になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
そんな税金を払うより、「相続時精算課税」制度適用の申告をお勧めします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
ただ、これには親御さんが 65歳以上の制約があります。
65歳になっていないなら、それまで通帳と判子を返上しておくか、50%近い贈与税をはらって今すぐ自分のものにするか、どちらでもかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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