プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

所有権の登記の抹消は
所有権の移転の登記がない場合に限り
所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
とあり

この条文の「所有権の登記の抹消」は
「所有権の保存の登記」と
「所有権の移転の登記」を併せたものをを指すとあるのですが
よく分かりません。

所有権の移転の登記と読み替えた場合は
所有権の移転の登記がしてあって
所有権の移転の登記がない場合と読めるのですが
どういうことを言っているのでしょうか。
単独申請の移転登記があって
その後に共同申請の移転登記が
入ってない状態のことを指しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

登記の目的が「所有権保存」でも、「所有権移転」でも、それは所有権の登記であって、それを抹消するのだから、両方を含むということを、



「所有権の登記の抹消」は
「所有権の保存の登記」と
「所有権の移転の登記」を併せたものをを指す

と説明されているのだと考えられます。

なので、単独申請を可とする77条は、原則共同申請であるとする特則ということになり、もともと単独申請である所有権保存登記を抹消するときに限り同じく単独で可能ということを定めています。

移転登記が入っていると、前所有権登記名義人へ所有権が移るので、権利者・義務者という構造ができあがってしまい、共同申請によって実体を担保したほうがよいからで、保存登記しかはいっていない場合は権利者・義務者という風にならないので、このような規定になっていると考えられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご説明のとおりに読み返して見ると
理解することができました。

お礼日時:2007/09/12 20:20

>所有権の移転の登記と読み替えた場合は



 読み替えてはいけません。「所有権の保存の登記」も「所有権の移転の登記」も所有権の登記であることに違いはありません。
 不動産登記法の原則からすれば、所有権の登記の抹消登記も共同申請によるべきですが、所有権の移転の登記がない場合に限り、言い換えれば、所有権保存登記の抹消は、所有権の登記名義人が単独申請できるという特則を定めたのが不動産登記法第77条の趣旨です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
スッキリいたしました。

お礼日時:2007/09/12 20:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!