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NHK放送受信の契約について

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  • 質問者:noman777
  • 投稿日時:2007/09/12 18:49
  • 困り度:困ってます

今年の春に引っ越して、今日NHKから放送受信契約書が届いたんですが、ネットで色々調べてみると制度自体に問題があって払わない人もいるし、払わないと差し押さえまで至る、法律によってテレビを設置している者は無条件に払わなければいけない、テレビの設置目的がNHKを受信するためでなければ払わなくてもよいなどと様々な記述があるので何が本当なのかわかりません。

本当のことを教えて下さい。民間放送の受信が目的でも、NHKの放送受信契約に応じなければいけないのですか?

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回答(9件)

  • 参考になった:1件
  • 回答者:anachronism
  • 回答日時:2007/09/17 12:02

ネットで散見される、「NHKの受信料制度は憲法違反」などの見解に関しては、下記のURLを読んでみてください。

もちろん、このサイトに書いてあることがすべて正しいとは言わないし、このサイトの意見に対しては異論も多数出ています。
ですが、きわめて中立的に法解釈をしている例と思われ、質問者様のような疑問には大いに参考になるものと思います。

http://www.lufimia.net/sub/nhk/index.htm
http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htm
http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page116.html

あえて言うのであれば、一連の不祥事以前にもNHKの番組内容が不服だとかそういう理由でNHKの受信料を支払わないという訴訟が数件あったようですが、すべてNHK側の勝訴となっているといいます。もちろん、NHKの受信料制度が「違憲」だとか言う判決は、過去に一度も出たことはありません。

http://softdream.exblog.jp/3326836/

これを「違憲だ」と解釈することは、意見としてはかまわないと思います。ですが、それこそ本来は単なる個人的な「解釈」に過ぎません。それなのに、まるでこれが客観的な事実であるかのように言ってはばからない人が、ネット上にはなんと多いことか。

彼らの言うことを信じたとしても、彼らは別にあなたと心中してくれるわけではありません。十分に注意してください。

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  • 回答者:anachronism
  • 回答日時:2007/09/14 00:42

> 民間放送の受信が目的でも、NHKの放送受信契約に応じなければいけないのですか?

ご指摘のとおり、ネットなどではいろいろなことを言う人がいますが、まともに放送法を解釈すれば、NHKの放送が「受信可能」であれば、実際にNHKの番組を「視聴」しているかどうかにはかかわらず、「契約」する「義務」があります。
ただ、契約しないことによる「罰則」が無いというだけのことです。

ですが、「罰則が無いから守らなくてよい」ということはありません。そういうことを言う人は、法治国家に住む資格はありません。(実際には、受信可能なテレビを持っていながら契約しないということは「不法行為」なので、それによりNHKが「損害」を受けたということになれば、「損害賠償請求」も可能とはおもいますが。)

本当に、受信契約を結ばなくてもいい場合というのは、たとえばテレビはあるけどアンテナが(屋内にも)無い、ビデオとゲームにしか使っていないとか、電気屋さんで、展示のために受信している場合(これが、本来の「受信を目的としない場合」だそうです。)などでしょう。

No.6 さんも言っているように、「国民生活にとって不可欠なものを国民みんなで負担しようということ」ですから、テレビを見るなら、ちゃんとNHKとは受信契約を結んでください。

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  • 回答者:Bonvoyajyu
  • 回答日時:2007/09/13 09:33

放送法には契約しなければならないとありますが、受信契約をする、しないはnoman777さんの自由です。そもそも契約というものは双方の合意の上で行うものですから。
受信料が高いと思われたら契約しなければいいし、NHKの放送や活動に賛同できるのであれば契約すればよいと思います。
そもそもNHKが勝手に決めた規定に従わなければいけない法律事態に問題があるように思いますが。

よくテレビを置いたら受信料を払わなければならないと勘違いされている方がいますが、これは間違いです。契約をするから支払い義務が生じるのです。
また、未契約者に対してNHK職員が「受信料払ってください。法律で決まってますから!」と言うのも正確に言えば間違いです。
本来であれば「契約してください」と言うのが本当です。(契約条件を明確に提示した上で)

以上、受信契約や放送法の内容をよく吟味した上でご自身の納得のいく判断をしてください。

【参考】
第三十二条)協会の”放送を受信することのできる受信設備”を設置した者は、協会とその”放送の受信”についての契約をしなければならない。(以下略)

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  • 回答者:tnews
  • 回答日時:2007/09/12 23:35

簡単です。観なくても、払ってください。

地上やBS放送を受信できるアンテナを持っていたら、NHK放送を受信できる状態にあるのでこの時点で払います。現在NHK放送の受信を拒否するアンテナは一般的に販売されていません。

NHKは「公共放送」です。国民生活にとって不可欠なものを国民みんなで負担しようということです。これと同じようなことに携帯電話があります。携帯電話の明細書を見てください。NTTユニバーサルサービス使用料のような名目で、現在では毎月7円加算されています。これも、国民生活にとって不可欠な公衆電話やNTTの公共サービスを国民みんなで負担しようということです。

払わないという人の99パーセントは法律を違反しています。

ANO.1さんのNHK放送が映らないテレビを使用しても、アンテナの時点で受信料金を払う義務は発生しますし、第一そのようなテレビは一般的に販売されていません。

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  • 回答者:password
  • 回答日時:2007/09/12 21:38

原則的に 契約に応じる必要があります。

ただし、契約は両者の合意のみで成立するものですから
NHK側の一方的な言い分に従う義務は無いだけですね。
※受信料を始め その契約内容については
 NHKの社内の内部規定を 一般国民が守る必要が無いだけです。

例えば 『1市町村で1契約で全て見せろ』と主張して
NHK側が一方的に拒否した場合・・・・

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  • 回答者:mat983
  • 回答日時:2007/09/12 20:23

>民間放送の受信が目的でも、NHKの放送受信契約に応じなければいけないのですか?


基本はその通りです。NHKが受信できないなどの不測の事態でない限り、応じなければいけないのです。
しかし、契約を強制はできません。

例えば、NHK集金人が受信料契約に訪問した際に不在や、契約を拒否した場合、契約のしようがありません。

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すみません。
「放送の受信を目的としない受信設備」
とは何ぞやという問題ですね。 一般的な解釈としてはアンテナをつないでいない(チューナー付)ビデオデッキとかをさしていたのだと思いますが、この辺を曲解するとなんとでもいえそうですね。 テレビを設置しアンテナをつないでNHKを受信できる状態になっていて未払いについて裁判を起こされたら勝算はほぼないと思います。

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法律上は受信するしないを問わず、受信設備を設置した場合となっています。 

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

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  • 回答者:ymmasayan
  • 回答日時:2007/09/12 19:16

目的論では水掛け論になりますからNHKの映らないテレビを準備するのが早道です。
映るテレビを持っているのに全く見てませんというのは無理があるのでは。

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