宅建 組合方式参加者への売買について
こんばんは
宅建の問題を読んでいて思ったのですが
組合方式による住宅の建築という名目で参加者を募り
A(個人)自らは組合員となることなく当該組合員の
ために宅地購入の媒介をするとき、Aは宅建免許が必要である。
となっています。
それで思ったのですが、Aが組合員として参加しているなら
売買の媒介業務を行うのに免許は不要なのでしょうか?
初心者な質問で申し訳ありません。
自分なりに調べてどうしてもわからなかったので
宜しければ教えてください。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>それで思ったのですが、Aが組合員として参加しているなら
>売買の媒介業務を行うのに免許は不要なのでしょうか?
組合員(つまり自分もその一人として家を建てる)として参加しているなら、Aは当事者の一人です。
他人の為にするのが媒介です。しかしAは当事者の一人なので、自己の為に売買に参加する行為は媒介業務には当たらない。
媒介でなくても代理行為にあたるのではないか?という疑問が浮かぶかもしれませんが、これまた当事者の一人(=本人)だから代理にはあたらない。
最終的に組合の土地建物がどういう登記になるのか分かりませんが、宅地を購入する段階までの話に限れば、こうなるのでは。
試験まで一ヶ月、12月に合格証が届くといいですね。
この回答へのお礼
丁寧なご回答ありがとうございます。
大変わかりやすいご説明で、勉強になりました。
当事者であれば媒介じゃない、というのも
「なんだかなあ」と思ったりはするのですが
そうなっている、という事が判明して嬉しいです。
試験の結果はともかく(^^; 本件については
確りと頭に刻み込まれました。ありがとうございました。
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